日本国有鉄道公示第397号
身体障害者旅客運賃割引規則(昭和27年4月日本国有鉄道公示第121号)の一部を次りように改正する。
昭和42年8月14日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第2条第1項を次のように改める。
この規則において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項及び沖繩地域に施行されている身体障害者福祉法(1953年立法第81号。以下「沖繩福祉法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の各号の1に該当する者をいう。
(1) 視覚に障害がある者
(2) 聴覚又は平衡機能に障害がある者
(3) 音声機能又は言語機能に障害がある者
(4) 肢体不自由者
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