日本国有鉄道公示第456号
旅客附随自動車運送営業規則を次のように定める。
昭和42年9月25日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
旅客附随自動車運送規則
(適用範囲)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)を利用する旅客及び当該旅客に附随する自動車の運送等について適用する。
2 この規則に定めていない事項については、旅客運送営業及び物品運送営業に関する一般の規定による。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「附随自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、道路運送車両法施行規則(昭和26年8月運輸省令第74号)第1号様式に定める自家用の自動車登録番号標を取りつけた人の乗用に供する自動車(不特定の者に有償貸渡しをするもの及び高圧ガスを燃料とするものを除く。)であつて、国鉄を利用する旅客に附随して託送されるものをいう。
(2) 「附随自動車料金」とは、附随自動車の運送に対する料金をいう。
(3) 「公社営業所」とは、国鉄の委託を受けて、乗車券及び附随自動車料金切符の発売並びに附随自動車の受取り及び引渡しの業務を代行する株式会社日本交通公社の営業所をいう。
(附随自動車の託送条件)
第3条 旅客は、大人用乗車券(定期乗車券を除く。以下同じ)を呈示し、次の各号に定めるところにより、乗車券1枚について1台の附随自動車を託送することができる。ただし、取扱期間を制限することがある。
(1) 国鉄の定める区間に託送するものであつて、呈示する乗車券に表示された区間(旅行開始後である場合は、乗車船していない区間)がこれと同一であるか又はこれをこえる場合に限る。
(2) 国鉄の指定する車名及び型式のものを託送する場合に限る。
(附随自動車の運送申込み及び附随自動車料金切符の購求)
第4条 附随自動車の運送の申込みを行なう旅客は、別表第1に定める旅客附随自動車運送申込書に必要事項を記入のうえ提出し、かつ、道路運送車両法施行規則第45条の規定による自動車検査証又は同施行規則第63条の2の規定による軽自動車届出済証(以下これらを「車検証等」という。)を呈示するものとし、国鉄において附随自動車の運送を引き受けた場合は、ただちに、第7条に規定する附随自動車料金を支払つて附随自動車料金切符を購求するものとする。この場合、旅客は、附随自動車の託送に必要な乗車券を呈示しなければはならない。
2 国鉄は、前項の規定によつて旅客が呈示する乗車券の裏面に附随自動車託送の証として、「[車]」(直径1cm)の表示を行なう。
(附随自動車料金切符等の発売日及び発売箇所)
第5条 附随自動車料金切符は、旅客の乗車する日の21日前の日の11時から、国鉄が指定する公社営業所において発売する。ただし、旅客が旅行に必要とする指定券を同時に購求する場合は、当該乗車列車が始発駅を出発する日の21日前の日の11時から発売する。
2 旅客が、次条第2項の規定により、附随自動車の往復託送をする場合の復路の附随自動車料金切符は、往路のものと同時に発売する。この場合、当該旅客の乗車券についても同時に発売する。
(附随自動車料金)
第6条 附随自動車料金は別に定める。
2 附随自動車料金について往復割引料金を定めた場合は、次の各号の場合に限つて適用する。
(1) 往路と復路とが同一旅客の申込みによる同一自動車の託送である場合
(2) 旅客が往路と復路との託送を同時に申し込み、かつ、附随自動車料金切符を同時に購求する場合
(3) 旅客の往路の附随自動車料金切符に指定された附随自動車の持込曰(以下「持込日」という。)から復路の持込日までが8日以内である場合
(附随自動車料金切符の様式)
第7条 附随自動車料金切符の様式は、別表第2に定めるとおりとする。
(附随自動車の持込み及び引渡し)
第8条 附随自動車料金切符を購求した旅客は、当該附随自動車料金切符に指定された日時に、指定された場所に附随自動車を持ち込み、車検証等及びエンジン用かぎ(エンジン用かぎとドア用かぎが同一でないときは、ドア用かぎを含む。以下同じ。)とともに、附随自動車料金切符を呈示して、国鉄に引き渡すものとする。
2 前項の規定により国鉄が、附随自動車、車検証等及びエンジン用かぎ(以下これらを「附随自動車等」という。)の引渡しを受ける場合は、当該附随自動車等が、呈示された附随自動車料金切符の記載内容と同一のものであることを確認し、その証として当該附随自動車料金切符の所定欄に受領印を押してこれを返付する。この場合、当該附随自動車等に損傷等の異状があるときは、国鉄において附随自動車料金切符の記事欄にその状態を記載し、旅客がこの記載事項を承諾した証として当該箇所に自署したときに限つて引渡しを受けるものとする。
(附随自動車への積載物等)
第9条 旅客は、次の各号に掲げる物品に限り、附随自動車のトランク内に積載することができる。ただし、トランクに鎖錠することのできる場合に限る。
(1) 旅行に通常必要とする物品(旅客及び荷物営業規則(昭和38#年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)第442条第1項第8号及び第9号に規定する危険品及び貴重品を除く。)で、国鉄の承諾を受けたもの
(2) 当該附随自動車の附属品
2 旅客は、附随自動車の運転用の燃料を、附随自動車の運送に関連する運転に必要な最少限の量に限つて、とう載することができる。
3 国鉄は、旅客が第1項の規定により、附随自動車に積載した物品の損害については、故意又は重大な過失のある場合を除き、一切の責めを負わないものとする。
(附随自動車料金切符の効力)
第10条 附随自動車料金切符は、旅客が当該切符面に指定した日時までに第8条に規定する引渡しを行なわないときは、その効力を失うものとする。
(附随自動車の積卸し等)
第11条 附随自動車の運送列車への積込み及び取卸し並びに積卸しの前後に附帯する自走による運搬は、国鉄において行なう。
(附随自動車等の引渡し)
第12条 旅客は、附随自動車料金切符に指定された日時に、指定された場所において、当該附随自動車料金切符と引換えに、運送を終了した附随自動車等の引渡しを受けるものとする。
2 前項の場合において、旅客が附随自動車料金切符の紛失その他の事由により、これを提出することができないときは、国鉄が、正当権利者であると認める場合に限り、別表第3に定める附随自動車等受領書に、旅客から必要事項の記入及び受領印を受けて引渡しを行なう。
(附随自動車の保管料)
第13条 旅客が、前条第1項に規定する日時に附随自動車の引取りを行なわない場合は、別に定める附随自動車保管料を収受する。
(附随自動車の持込前に運送を取りやめる場合の取扱い)
第14条 旅客が、附随自動車料金切符を購求した後、附随自動車の運送を取りやめる場合は、持込日の前日までに当該附随自動車料金切符を公社営業所に差し出したときに限つて、すでに支払つた附随自動車料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額を支払うものとする。
(1) 持込日の2日前までに請求したときは、すでに支払つた附随自動車料金の3割に相当する額
(2) 持込日の前日に請求したときは、すでに支払つた附随自動車料金の5割に相当する額
2 第6条第2項の規定により往復割引料金を適用した場合であつて、旅客が、往路について前項の規定による附随自動車料金の払いもどしを請求するときは、復路の附随自動車料金切符については割引の取消しを行ない、附随自動車料金の差額を収受したうえで、その取扱いをする。
(附随自動車の持込後に運送を取りやめる場合の取扱い)
第15条 旅客は、第8条の規定による附随自動車の持込後、運送を取りやめる場合は、附随自動車料金切符を呈示して、次の各号に定めるところにより、その取扱いを請求することができる。この場合、すでに収受した附随自動車料金の払いもどしはしない。
(1) 当該自動車の運送列車への積込前の場合(当該列車の出発前の場合で、取卸しができるときを含む。)は、附随自動車料金切符と引換えに、国鉄が指定する場所において附随自動車の引渡しを受ける。
(2) 前号以外の場合は、旅客は、返送用として旅客附随自動車運送申込書に必要事項を記入のうえ、所持する附随自動車料金切符とともに公社営業所に差し出す。この場合、国鉄は、別に所定の附随自動車料金、着地での附随自動車保管料及び別に定める附随自動車返送手数料を別に収受する。
(運輸上の支障等による運送の取りやめ及び運送日の変更)
第16条 旅客は、運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由により、予定の日時に附随自動車の運送ができなくなつた場合又はそのおそれのある場合は、次の各号の1による取扱いを公社営業所に請求することができる。
(1) 運送の取りやめ及び附随自動車料金の払いもどし
(2) 運送日の変更
2 前項第1号に規定する運送の取りやめは、次の各号に定めるところにより行なう。この場合、国鉄は、附随自動車料金の全額の払いもどしをする。
(1) 当該自動車の運送列車への積込前の場合(当該列車の出発前の場合で、取卸しができるときを含む。)は、前条第1号の規定に準じて引渡しを受ける。
(2) 前号以外の場合は、旅客は、返送用として旅客附随自動車運送申込書に必要事項を記入のうえ、所持する附随自動車料金切符とともに公社営業所に差し出し、あらたに返送用の附随自動車料金切符の交付を受ける。
3 第1項第2号に規定する運送日の変更は、変更する運送日の附随自動車運送列車の取扱台数に余裕がある場合に限り、旅客から附随自動車料金切符の呈示を受けて取り扱う。
4 前各項の取扱いを行なうため、旅客が、第4条第2項の規定により裏面に「[車]」の表示を受けた乗車券並びにこれと同時に使用する乗車券類について旅客運賃及び料金の払いもどし又は通用期間の延長等の取扱いを請求した場合は、旅客規則第282条及び同第290条の規定を準用して取り扱う。
(附随自動車料金切符と同時発売をした乗車券の払いもどし)
第17条 旅客が、第4条第2項の規定によつて裏面に「[車]」の表示を受けた乗車券について、旅客規則第271条、同第272条及び同第274条の規定による旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、附随自動車料金切符と同時に払いもどしの請求を行なうか又は第10条の規定により無効となつた附随自動車料金切符を添附して払いもどしの請求を行なうときに限つてその取扱いをする。
(附随自動車料金切符紛失の場合の取扱い)
第18条 旅客が、附随自動車料金切符を紛失した場合であつて、国鉄がその事実を認定することができるときは、1回につき100円の手数料を収受して、別に附随自動車料金を収受しないで、相当の附随自動車料金切符を再交付する。ただし、再交付の請求をした場合において、当該附随自動車料金の払いもどしをしているときを除く。
2 前項の取扱いは、附随自動車の持込み前に限り、公社営業所において行なう。
(引渡遅延の場合の附随自動車料金の払いもどし)
第19条 国鉄は、運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由によつて、附随自動車料金切符に指定された日時の最終時刻までに、旅客に対する附随自動車等の引渡しができなかつた場合は、附随自動車料金の2割に相当する額の払いもどしをする。
(延着による損害賠償額の限度)
第20条 附随自動車料金切符に指定された日時の最終時刻後に附随自動車を引き渡した場合においては、これを延着とする。ただし、国鉄の責めとならない事由により附随自動車が延着したとき又はその引渡しができなかつたときは、その遅延時間数だけ、当該最終時刻は、延長されたものとみなす。
2 前項の延着による損害について国鉄が賠償の責めに任ずる場合においては、国鉄に故意又は重大な過失がある場合を除き、附随自動車料金に相当する額(前条の規定により、附随自動車料金の払いもどしをした場合は、その額を控除した額)をこえて賠償の責めを負わないものとする。
(附随自動車の軽損失の免責)
第21条 国鉄は、附随自動車の軽微な擦傷、運送に伴つて通常生ずるおそれのある汚損等の損害については、故意又は重大な過失による場合を除き、賠償の責めを負わないものとする。
別表第1(第4条)
イメージ省略
(裏無地)
備考 往路と復路について、同時に運送を申し込む場合は、それぞれ別葉によつて記入する。
別表第2(第7条)
イメージ省略
備考 (1) 甲(旅客)、乙(審査)及び丙(控)の3片制複写式とする。
(2) 甲片には、旅客規則第186条に規定する字模様を淡黄褐色で印刷する。
(3) 乙片及び丙片は、薄葉紙とし、裏面の事項は印刷しない。
別表第3(第12条)
イメージ省略
公告
会社その他の公告
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ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
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昭和四十二年九月二十五日日本国有鉄道公示第四百五十六号(旅客附随自動車運送営業規則)
(原稿誤り)
| 19 | 1 | 終りから24 |
運送規則
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運送営業規則
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| 19 | 1 | 終りから8 |
取りつけた
|
取りつけた、
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| 19 | 1 | 終りから9 |
取りつけた
|
取りつけた、
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| 20 | 3 | 別表第1中 |
表
イメージ省略
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表
イメージ省略
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昭和42年11月30日木曜日
公告
会社その他の公告
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ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
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昭和四十二年九月二十五日日本国有鉄道公示第四百五十六号(旅客附随自動車運送営業規則)
(原稿誤り)
| 一九 | 二 | 二四 |
軽自動車届出済証
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軽自動車届出済証及び自動車損害賠償保険法(昭和30年法律第97号)第7条の規定による自動車損害賠償責任保障証明書
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昭和42年12月4日月曜日
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