日本国有鉄道公示第491号
貨物構内営業規則を次のように定める。
昭和42年10月11日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
貨物構内営業規則
(適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)における貨物構内営業の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(貨物構内営業)
第2条 「貨物構内営業」とは、国鉄の貨物構内において、国鉄の貨物輸送に関連して行なう倉庫営業及び国鉄において別に定めるその他の営業をいう。
(貨物構内営業の契約)
第3条 貨物構内営業を行なおうとする者は、国鉄と貨物構内営業に関する契約を締結するものとする。
2 前項の契約については、国鉄の定めるところによる。
(貨物構内営業者の協力義務)
第4条 貨物構内営業を行なう者は、常に荷主の便益の向上に努め、国鉄における貨物輸送の円滑化に協力するものとする。
(貨物構内営業の料金)
第5条 条貨物構内営業を行なう者は、国鉄の定めるところにより、貨物構内営業の料金を国鉄に納入するものとする。
附則
この公示は、昭和42年11月1日から施行する。
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