線路

昭和28年1月日本国有鉄道公示第9号

日本国有鉄道公示第9号
 15トン積有がい貨車に積載する車扱貨物の減トンの取扱方を次のように定め、昭和28年2月1日から施行する。

昭和28年1月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

 15トン積有がい貨車に積載する車扱貨物の減トンの取扱方

1 取扱品目 貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の別表貨物等級表の品目に※印の表示のある貨物で1個の重量がおおむね平均し、実重量の算定が容易なものに限る。
2 貨車及びトン数の制限 15トン積有がい貨車に積載する車扱貨物で、その実重量が13トン以下のものに限る。
3 運賃計算トン数 運賃計算トン数は、その重量により、運賃計算最低トン数は10トンとする。
4 貨物運送状の記載イ この取扱を請求する荷送人は、貨物運送状の記事欄に「減トン請求」と記入しなければならない。ロ 荷送人は、貨物運送状の記事欄に貨物の実重量の算出基礎を記入しなければならない。
5 運賃の割増 この取扱をした貨物の運賃は、貨物運送規則所定により算出した金額の1割増とする。
6 その他は、貨物運送規則の定めるところによる。

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