日本国有鉄道公示第13号
25トン又は30トン積有がい貨車の特殊取扱方について(昭和27年5月日本国有鉄道公示第158号)の一部を次のように改正し、昭和28年2月1日から施行する。
昭和28年1月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第8号を次のように改める。
8 橋秤の使用 橋秤使用の請求には応じない。
Visited 3 times, 1 visit(s) today
日本国有鉄道公示第13号
25トン又は30トン積有がい貨車の特殊取扱方について(昭和27年5月日本国有鉄道公示第158号)の一部を次のように改正し、昭和28年2月1日から施行する。
昭和28年1月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第8号を次のように改める。
8 橋秤の使用 橋秤使用の請求には応じない。