日本国有鉄道公示第95号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和43年4月1日から施行する。
昭和43年3月27日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第56条第1項中「教育第四部」の次に「コンピューター研修室」を加える。
同条第3項及び第4項中「第1項に定める部(総務部及び教務部を除く。)」を「第1項に定める部(総務部及び教務部を除く。)及びコンピューター研修室」に改める。
第58条の見出し中「及び部長」を「、部長及び室長」に、同条第1項中「第56条第1項に定める部に部長を」を「第56条第1項に定める部に部長を、コンピューター研修室に室長を」に、同条第3項中「部長」を「部長及び室長」に、「部務」を「部務又は室務」に改める。
第59条の見出し中「室長」を「研究室長」に、同条第1項中「室長、」を「室長を、」に、同条第2項中「学長室の室長」を「室長」に、同条第3項中「総務部及び教務部の課長」を「課長」に、同条第7項中「部長」を「部長又は室長」に改める。
第64条の17第1項、第2項及び第6項中「医長」を「主任医長」に改める。
第84条第1項中「総務部、」の右に「経理部、」を加える。
第108条第1項から第3項までのうち「医長」を「主任医長」に改める。
同条第1項中「総婦長(第1種病院に限る。)」を「総婦長(第1種病院及び第2種病院に限る。)」に改める。
第110条の5第1項、同条第3項及び第123条中「医長」を「主任医長」に改める。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和43年3月27日鉄道公報参照)
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