線路

昭和43年3月日本国有鉄道公示第105号

日本国有鉄道公示第105号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和43年3月29日 日本国有鉄道総裁  石田 禮助
 第18条第1号ロ中
「自動車線通勤回数定期乗車券
自動車線通学回数定期乗車券」
を「自動車線回数定期乗車券
自動車線通勤回数定期乗車券
自動車線通学回数定期乗車券」
に改める。
 第19条第1項中「自動車線通勤回数定期乗車券、自動車線通学回数定期乗車券」を「自動車線回数定期乗車券」に改める。
 第29条第2項の様式及び第31条第2項の様式中「
(発行駅) (発行年月日) (乗車券番号)
」を「
(発行駅)
(乗車券番号)
(発行年月日)
(基本運賃)
(発売運賃)
(差額運賃)
」に、「購求」を「購入」に改める。
 第30条第1項中「第21条に規定する施設」を「第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)」に改める。
 第31条第1項中「その保護又は救護を受ける施設」を「当該指定救護施設」に改める。
 第35条、第36条及び第38条を次のように改める。
 (通勤定期乗車券の発売)
第35条 次の各号に該当する場合は、1箇月、3箇月又は6箇月(2等に限る。)有効の1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 旅客が、次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(2) 区間、経路及び等級を同じくして乗車船する場合
(3) 旅客が、次に掲げる様式の定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合

 

定期乗車券購入申込書
 イメージ省略

 

 (通学定期乗車券の発売)
第36条 次の各号に該当する場合は、1箇月、3箇月又は6箇月有効の2等の通学定期乗車券を発売する。
(1) 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合
(4) 在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した次に掲げる様式の通学証明書を提出した場合又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合

 

通学証明書
 イメージ省略

 

備考 必要により、様式の上部余白に学校のもより駅欄を印刷する。
2 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。ただし、学校及び救護施設指定取扱規則第15条第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
3 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車船する場合で、国鉄が必要と認めるとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所の児童が、当該保育所に通うため自動車線区間を乗車する場合は、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。
 (割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第3項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(第36条第3項に規定する実習場等を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する。この場合、通学証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練」と赤書きするものとする。
 (1) 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学級」という。)の中学部の生徒
 (2) 小学校及び特殊学級の小学部の児童
 (3) 高等学校及び特殊学級の高等部の生徒
 (4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
 (5) 職業訓練法(昭和33年法律第133号)第5条、第6条又は第8条の規定によつて設置された公共職業訓練所において養成訓練を受ける訓練生
2 指定救護施設の被救護者が自動車線区間内を当該救護施設に通うため、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条の規定に準じて旅客運賃割引証を提出したときは、割引の通勤定期乗車券(指定救護施設が指定学校の場合で、第36条第1項の規定により通学証明書をあわせて提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。
 第38条の2及び第38条の3中「第35条第3項に規定する定期乗車券購求申込書」を「第35条第3号に規定する定期乗車券購入申込書」に改める。
 第38条の4中「第36条第3項」を「第36条第1項第4号」に、「第36条第2項」を「第36条第3項」に、「通学定期乗車券購求兼用」を「通学定期乗車券購入兼用」に、「定期乗車券購求申込書」を「定期乗車券購入申込書」に改める。
 第57条の2第1項第1号イを次のように改める。
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車(東京駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を直通運転する特別急行列車を除く。)との相互間
東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
 第58条第1項中「第13条第3項に規定する列車」を「第13条第2項第2号に規定する列車及び同条第3項に規定する列車(特別急行列車を除く。)」に改める。
 第74条中「第89条及び第105条」を「第74条の2」に改める。
 同条の次に次の1条を加える。
 (割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、次の各号によつて数計算(以下この数の計算方法を「数計算」という。)した額とする。
(1) 大人の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満の数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 小児の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満の数を二捨三入して5円・10円単位とする。
2 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて数計算した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
3 鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、数計算した額とする。
(2) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、数計算した額を合計した額とする。
4 異級乗車をする場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、第88条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、数計算した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)の1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
(3) 取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
5 鉄道、航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引の片道普通旅客運賃は、第3項の規定を準用して計算した額とする。ただし、1等と2等との割引率が異なる場合又は取扱等級を各等とし2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。
 第84条第1項本文中「第89条」を「第74条の2」に改める。
 第89条を次のように改める。
第89条 削除
 第90条第2項を削る。
 第97条次のように改める。
 (鉄道の大人通勤定期旅客運賃の特定)
第97条 第95条の規定にかかわらず、次に掲げる区間の2等の大人通勤定期旅客運賃は、次に定める額とする。
 1箇月  3箇月  6箇月
別表第1号に掲げる大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
1,200円
3,420円
5,760円
別表第1号に掲げる大人片道普通旅客運賃60円の適用区間
1,800円
5,130円
8,640円
 第101条の2を削る。
 第102条を次のように改める。
(中学校、高等学校生徒等及び特定被救護者に対する割引定期旅客運賃)
第102条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行なう。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について
3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について
1割引
(3) 第38条第2項に定める被救護者に対しては、自動車線の通勤定期旅客運賃又は自動車線の通学
  定期旅客運賃について      5割引
 第105条及び第110条を次のように改める。
第105条 削除
第110条 削除
 第112条第2項中「第89条第3項及び同第4項」を「第74条の2第4項及び同第5項」に改める。
 第147条第1項中「自動車線通勤回数 定期乗車券及び 自動車線通学回数定期乗車券」を「自動車線回数定期乗車券」に改める。
 第154条第1項第2号イ中「第35条第2項の規定により発売するものを除き、」を削り、同項同号ハ中「自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券」を「自動車線回数定期乗車券」に改め、同項第3号中「ただし、」の右に「1等(異級乗車となるものを含む。)の普通回数乗車券にあつては1箇月とし、」を加える。
 第156条第5号中「自動車線通勤回数定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券」を「自動車線回数定期乗車券」に改める。
 第168条第1項第7号を次のように改める。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
 第168条の2の見出しを「(自動車線回数定期乗車券の券片の効力)」に改める。
 同条本文中「自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券」を「自動車線回数定期乗車券」に改める。
 第170条第1項第2号及び同項備考第5号中「通学定期乗車券購求兼用」を「通学定期乗車券購入兼用」に改める。
 同条同項第2号様式裏注意中「購求」を「購入」に、「定期乗車券購求申込書」を「定期乗車券購入申込書」に改める。
 第184条第4項第2号を次のように改める。
(2) 学生割引用の乗車券(通学定期乗車券を除く。)
  イ 国鉄線について割引となるもの               「学」
  ロ 社線について割引となるもの               「社学」
 同条同項に次の1号を加える。
 (5) 割引用の通学定期乗車券
  イ 第102条第1号の規定によるもの              「小中」
  ロ 第102条第2号の規定によるもの               「高」
 第188条第1項第1号に次のように加える。
  ホ 第102条各号の規定による定期割引
   (イ) 第1号の規定によるもの
小中 42
   (ロ) 第2号の規定によるもの
46
   (ハ) 第3号の規定によるもの
      ロの(イ)に規定する記号
 第191条及び第195条の様式表中

 

[6]同一発売の表
 イメージ省略

 

」を「

 

[3]印章
 イメージ省略

 

」に改める。
 第199条様式表中「2等 通用1箇月」を「2等1箇月」に、「通学定期乗車券」を「通学定期」に改める。
 第200条第1号様式表中「通勤定期乗車券」を「通勤定期」に、

 

切符の図
 イメージ省略

 

」を「

 

001の切符の図
 イメージ省略

 

」に改める。
 同条第2号様式表甲片中「通用1箇月」を「1箇月」に、「通学定期乗車券」を「通学定期」に、同様式表乙片中「

 

通用1箇月東京⇔
 イメージ省略

 

」を「

 

1箇月801東京⇔
 イメージ省略

 

」に改める。
 同条に次の1号を加える。
 (3) 通学区分指定式 大人小児用

 

中野⇔御茶ノ水の切符
 イメージ省略

 

備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
 第201条様式中「通勤定期乗車券」を「通勤定期」に、「

 

通用12箇月
 イメージ省略

 

」を「

 

[6]
 イメージ省略

 

」に、「

 

[6]同一発売
 イメージ省略

 

」を「

 

[3]印章
 イメージ省略

 

」に改める。
 第202条の2の見出しを「(自動車線回数定期乗車券の様式)」に改める。
 同条本文中「自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券」を「自動車線回数定期乗車券」に定める。
 第203条第2号様式表紙の裏及び第204条第2号様式表紙の裏中「通用3箇月」を「1箇月有効」に改める。
 第277条第3項第5号を削る。
 第288条第1項本文中「自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券」を「自動車線回数定期乗車券」に改める。
 同条第2項中「自動車線通勤回数定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券」を「自動車線回数定期乗車券」に改める。
 第290条第1項第3号を次のように改める。
(3) 急行列車がその出発時刻に2時間以上遅延したため、当該列車の利用を取りやめたとき又は到着時刻に2時間以上遅延したとき
 第295条第2項中「購求」を「購入」に、「定期入場券購求申込書」を「定期入場券購入申込書」に、「第35条第3項に規定する定期乗車券購求申込書」を「第35条第3号に規定する定期乗車券購入申込書」に改める。
 第309条の2第3項を次のように改める。
3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 1箇月(暦月)       1,000円
 (2) 3箇月(暦月)       3,000円
 (3) 6箇月(暦月)       6,000円
 第311条の2第2項を次のように改める。
2 定期手回り品切符の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 常備式

 

定期手回り品切符
 イメージ省略

 

備考
(1)
 表面に淡紫青色で第186条第1号の字模様を印刷する。
(2)  この様式は1箇月用のものとし、3箇月用及び6箇月用のものについては有効期間欄を準常備式の例によるものとする。
 (2) 準常備式

 

定期手回り品切符
 イメージ省略

 

備考
(1)
 表面に淡紫青色で第186条第1号の字模様を印刷する。
(2)  甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
 第311条の3第2項中「通用期間は、1箇月」を「有効期間は、1箇月、3箇月又は6箇月」に改める。
 別表第1号の2イからニまでを次のように改める。
別表第1号の2 イ
鉄道の大人通勤定期旅客運賃(2等)
キロ程 1箇月 3箇月 6箇月 キロ程 1箇月 3箇月 6箇月 キロ程 1箇月 3箇月 6箇月
キロメートル キロメートル キロメートル
1-5
600
1,710
2,880
43
3,990
11,380
21,550
72
6,270
17,870
33,860
6-8
900
2,570
4,320
44
4,060
11,580
21,930
73
6,350
18,100
34,290
9-10
1,200
3,420
5,760
45
4,120
11,750
22,250
74
6,440
18,360
34,780
11-13
1,500
4,280
7,200
46
4,180
11,920
22,580
75
6,520
18,590
35,210
14-16
1,800
5,130
8,640
47
4,240
12,090
22,900
76
6,610
18,840
35,700
17-19
2,100
5,990
10,080
48
4,300
12,260
23,220
77
6,690
19,070
36,130
20
2,280
6,500
11,520
49
4,350
12,400
23,490
78
6,780
19,330
36,620
21
2,400
6,840
11,520
50
4,410
12,570
23,820
79
6,860
19,560
37,050
22
2,480
7,070
12,960
51
4,490
12,800
24,250
80
6,950
19,810
37,530
23
2,590
7,390
12,960
52
4,580
13,060
24,740
81
7,030
20,040
37,970
24
2,700
7,700
12,960
53
4,660
13,290
25,170
82
7,110
20,270
38,400
25
2,770
7,900
14,400
54
4,750
13,540
25,650
83
7,200
20,520
38,880
26
2,880
8,210
14,400
55
4,830
13,770
26,090
84
7,280
20,750
39,320
27
2,990
8,530
14,400
56
4,920
14,030
26,570
85
7,370
21,010
39,800
28
3,060
8,730
15,840
57
5,000
14,250
27,000
86
7,450
21,240
40,230
29
3,160
9,010
15,840
58
5,090
14,510
27,490
87
7,540
21,490
40,720
30
3,270
9,320
15,840
59
5,170
14,740
27,920
88
7,620
21,720
41,150
31
3,350
9,550
17,280
60
5,250
14,970
28,350
89
7,710
21,980
41,640
32
3,400
9,690
17,280
61
5,340
15,220
28,840
90
7,790
22,210
42,070
33
3,450
9,840
18,630
62
5,420
15,450
29,270
91
7,870
22,430
42,500
34
3,490
9,950
18,720
63
5,510
15,710
29,760
92
7,960
22,690
42,990
35
3,540
10,090
18,720
64
5,590
15,940
30,190
93
8,040
22,920
43,420
36
3,590
10,240
19,390
65
5,680
16,190
30,680
94
8,130
23,180
43,910
37
3,650
10,410
19,710
66
5,760
16,420
31,110
95
8,210
23,400
44,340
38
3,700
10,550
19,980
67
5,850
16,680
31,590
96
8,300
23,660
44,820
39
3,750
10,690
20,250
68
5,930
16,910
32,030
97
8,380
23,890
45,260
40
3,790
10,810
20,470
69
6,020
17,160
32,510
98
8,470
24,140
45,740
41
3,860
11,010
20,850
70
6,100
17,390
32,940
99
8,550
24,370
46,170
42
3,930
11,210
21,230
71
6,180
17,620
33,380
100
8,640
24,630
46,660
別表第1号の2 ロ
鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)
キロ程 1箇月 3箇月 キロ程 1箇月 3箇月 キロ程 1箇月 3箇月
キロメートル キロメートル キロメートル
1−5
2,040
5,810
37
10,970
31,270
69
20,300
57,850
6
2,640
7,530
38
11,240
32,010
70
20,600
58,700
7
2,900
8,250
39
11,510
32,810
71
20,890
59,550
8
3,160
9,000
40
11,770
33,550
72
21,180
60,360
9
3,430
9,760
41
12,070
34,400
73
21,480
61,210
10
3,690
10,510
42
12,360
35,220
74
21,770
62,060
11
3,960
11,290
43
12,650
36,060
75
22,070
62,900
12
4,230
12,050
44
12,950
36,910
76
22,370
63,750
13
4,490
12,800
45
13,260
37,790
77
22,660
64,590
14
4,790
13,640
46
13,550
38,600
78
22,950
65,410
15
5,050
14,400
47
13,840
39,450
79
23,250
66,260
16
5,330
15,180
48
14,140
40,300
80
23,540
67,090
17
5,590
15,930
49
14,430
41,110
81
23,830
67,920
18
5,870
16,720
50
14,720
41,960
82
24,130
68,770
19
6,150
17,540
51
15,010
42,770
83
24,420
69,600
20
6,420
18,290
52
15,310
43,620
84
24,710
70,430
21
6,690
19,070
53
15,600
44,470
85
25,010
71,270
22
6,960
19,830
54
15,890
45,280
86
25,300
72,110
23
7,210
20,540
55
16,190
46,130
87
25,590
72,930
24
7,480
21,320
56
16,480
46,970
88
25,890
73,780
25
7,760
22,110
57
16,770
47,790
89
26,170
74,600
26
8,020
22,860
58
17,070
48,640
90
26,480
75,460
27
8,300
23,640
59
17,360
49,480
91
26,780
76,310
28
8,580
24,460
60
17,670
50,360
92
27,080
77,160
29
8,850
25,220
61
17,960
51,180
93
27,360
77,970
30
9,110
25,960
62
18,250
52,020
94
27,660
78,820
31
9,400
26,780
63
18,540
52,840
95
27,960
79,670
32
9,650
27,500
64
18,840
53,680
96
28,240
80,480
33
9,920
28,250
65
19,130
54,530
97
28,540
81,330
34
10,170
28,980
66
19,420
55,350
98
28,840
82,170
35
10,430
29,730
67
19,720
56,190
99
29,120
82,990
36
10,700
30,490
68
20,010
57,040
100
29,420
83,840
別表第1号の2 ハ
鉄道の大人通学定期旅客運賃
キロ程 1箇月 3箇月 6箇月 キロ程 1箇月 3箇月 6箇月 キロ程 1箇月 3箇月 6箇月
キロメートル キロメートル キロメートル
1−3
340
970
1,840
36
1,070
3,050
5,780
69
1,960
5,590
10,590
4
370
1,060
2,000
37
1,080
3,080
5,840
70
1,990
5,680
10,750
5
400
1,140
2,160
38
1,110
3,170
6,000
71
2,020
5,760
10,910
6
440
1,260
2,380
39
1,120
3,200
6,050
72
2,050
5,850
11,070
7
480
1,370
2,600
40
1,140
3,250
6,160
73
2,080
5,930
11,240
8
540
1,540
2,920
41
1,170
3,340
6,320
74
2,100
5,990
11,340
9
610
1,740
3,300
42
1,190
3,400
6,430
75
2,130
6,080
11,510
10
660
1,890
3,570
43
1,220
3,480
6,590
76
2,160
6,160
11,670
11
720
2,060
3,890
44
1,250
3,570
6,750
77
2,190
6,250
11,830
12
760
2,170
4,110
45
1,280
3,650
6,920
78
2,220
6,330
11,990
13
800
2,280
4,320
46
1,310
3,740
7,080
79
2,240
6,390
12,100
14
830
2,370
4,490
47
1,330
3,800
7,190
80
2,270
6,470
12,260
15
860
2,460
4,650
48
1,360
3,880
7,350
81
2,300
6,560
12,420
16
870
2,480
4,700
49
1,390
3,970
7,510
82
2,330
6,650
12,590
17
890
2,540
4,810
50
1,420
4,050
7,670
83
2,360
6,730
12,750
18
900
2,570
4,860
51
1,450
4,140
7,830
84
2,380
6,790
12,860
19
910
2,600
4,920
52
1,470
4,190
7,940
85
2,410
6,870
13,020
20
930
2,660
5,030
53
1,500
4,280
8,100
86
2,440
6,960
13,180
21
940
2,680
5,080
54
1,530
4,370
8,270
87
2,470
7,040
13,340
22
960
2,740
5,190
55
1,560
4,450
8,430
88
2,500
7,130
13,500
23
960
2,740
5,190
56
1,590
4,540
8,590
89
2,520
7,190
13,610
24
970
2,770
5,240
57
1,610
4,590
8,700
90
2,550
7,270
13,770
25
980
2,800
5,300
58
1,640
4,680
8,860
91
2,580
7,360
13,940
26
1,000
2,850
5,400
59
1,670
4,760
9,020
92
2,610
7,440
14,100
27
1,000
2,850
5,400
60
1,700
4,850
9,180
93
2,640
7,530
14,260
28
1,010
2,880
5,460
61
1,730
4,940
9,350
94
2,660
7,590
14,370
29
1,010
2,880
5,460
62
1,750
4,990
9,450
95
2,690
7,670
14,530
30
1,030
2,940
5,570
63
1,780
5,080
9,620
96
2,720
7,760
14,690
31
1,030
2,940
5,570
64
1,810
5,160
9,780
97
2,750
7,840
14,850
32
1,030
2,940
5,570
65
1,840
5,250
9,940
98
2,780
7,930
15,020
33
1,040
2,970
5,620
66
1,870
5,330
10,100
99
2,800
7,980
15,120
34
1,050
3,000
5,670
67
1,890
5,390
10,210
100
2,830
8,070
15,290
35
1,070
3,050
5,780
68
1,940
5,530
10,480
別表第1号の2 二   免税の鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)
キロ程 1箇月 3箇月 キロ程 1箇月 3箇月 キロ程 1箇月 3箇月
キロメートル キロメートル キロメートル
1− 5
1,850
5,280
37
9,970
28,420
69
18,450
52,590
6
2,400
6,840
38
10,210
29,100
70
18,720
53,360
7
2,630
7,500
39
10,460
29,820
71
18,990
54,130
8
2,870
8,180
40
10,700
30,500
72
19,250
54,870
9
3,110
8,870
41
10,970
31,270
73
19,520
55,640
10
3,350
9,550
42
11,230
32,010
74
19,790
56,410
11
3,600
10,260
43
11,500
32,780
75
20,060
57,180
12
3,840
10,950
44
11,770
33,550
76
20,330
57,950
13
4,080
11,630
45
12,050
34,350
77
20,600
58,710
14
4,350
12,400
46
12,310
35,090
78
20,860
59,460
15
4,590
13,090
47
12,580
35,860
79
21,130
60,230
16
4,840
13,800
48
12,850
36,630
80
21,400
60,990
17
5,080
14,480
49
13,110
37,370
81
21,660
61,740
18
5,330
15,200
50
13,380
38,140
82
21,930
62,510
19
5,590
15,940
51
13,640
38,880
83
22,200
63,270
20
5,830
16,620
52
13,910
39,650
84
22,460
64,020
21
6,080
17,330
53
14,180
40,420
85
22,730
64,790
22
6,320
18,020
54
14,440
41,160
86
23,000
65,550
23
6,550
18,670
55
14,710
41,930
87
23,260
66,300
24
6,800
19,380
56
14,980
42,700
88
23,530
67,070
25
7,050
20,100
57
15,240
43,440
89
23,790
67,810
26
7,290
20,780
58
15,510
44,210
90
24,070
68,600
27
7,540
21,490
59
15,780
44,980
91
24,340
69,370
28
7,800
22,230
60
16,060
45,780
92
24,610
70,140
29
8,040
22,920
61
16,320
46,520
93
24,870
70,880
30
8,280
23,600
62
16,590
47,290
94
25,140
71,650
31
8,540
24,340
63
16,850
48,030
95
25,410
72,420
32
8,770
25,000
64
17,120
48,800
96
25,670
73,160
33
9,010
25,680
65
17,390
49,570
97
25,940
73,930
34
9,240
26,340
66
17,650
50,310
98
26,210
74,700
35
9,480
27,020
67
17,920
51,080
99
26,470
75,440
36
9,720
27,710
68
18,190
51,850
100
26,740
76,210
 附則
1 この公示は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この公示の施行日以後、当分の間、次の各号による取扱いをすることがある。
(1) 従前の様式による定期乗車券の発売。この場合、旅客運賃の変更のあつたものは、変更後の旅客運賃を表示するものを除き、「運賃変更」の印を押す。
(2) 従前の様式による学校学生生徒旅客運賃割引証、被救護者旅客運賃割引証、定期乗車券購求申込書又は通学定期乗車券購求兼用の身分証明書の使用
(3) 従前の様式による回数乗車券の発売。この場合、通用期間を訂正する。
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