日本国有鉄道公示第201号
特定者用定期乗車券発売規則(昭和43年3月日本国有鉄道公示第112号)の一部を次のように改正する。
昭和43年5月25日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第5条に次の注を加える。
(注) この定期旅客運賃は、割引の定期旅客運賃に準ずるものである。
第6条第1項1号中「事務所の長」を「事務所の長(以下「社会福祉事務所長」という。)」に改める。
別表第2中「別表第2(第6条)」を「別表第2(第6条)(1) 社会福祉事務所長発行用」に改める。
同表同項様式表中「市区町村長又は社会福祉事務所長」を「社会福祉事務所長」に改め、同表に次の1号を加える。
(2) 市区町村長発行用
特定者資格証明書
イメージ省略
備考 裏面に前号の裏面の注意事項を印刷する。
別表第4中「別表第4(第7条)」を「別表第4(第7条)(1)社会福祉事務所長発行用」に改める。
同表同号様式表中「乗車船区間」を「※乗車船区間」に「居住地」を「※居住地」に、「市区町村長又は社会福祉事務所長」を「社会福祉事務所長」に改める。
同表同号様式裏中次のように改める。
第2号中「この証明書の」を「※印の欄以外の」に改める。
第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号を第5号とする。
第3号を第4号とし、同号を次のように改める。
(4) 発行者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に発行者の公印、特定者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に特定者の認印がないものは、使用できません。
第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) ※印の欄は、特定者が墨又はインキで記入してください。
同表に次の1号を加える。
(2) 市区町村長発行用
特定者用定期乗車券購入証明書
イメージ省略
備考 (1)6枚つづりとする。
(2)裏面に前号の裏面の注意事項を印刷する。
附則
1 この公示は、昭和43年6月1日から施行する。
2 この公示施行日以後、当分の間、従前の様式による特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書を使用することができる。
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