線路

昭和43年5月日本国有鉄道公示第211号

日本国有鉄道公示第211号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和43年5月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 目次第2編第7章第3節第7款中「誤購求」を「誤購入」に改める。
 第13条、第22条の2第1項、同条第3項、第24条、第29条第1項、第30条第2項、同条第3項、第31条第1項、第40条第2項、第43条第3項、第45条第1項、同条第4項第3号、第46条第5項、第48条第1項第3号、第49条第2項、第53条第1項、第57条第2項、第57条の2第1項第3号、第58条第2項、第59条第2項、第62条第3項、第63条、第64条、第76条第2項、第163条の2、第167条第1項第1号、同条同項第3号、同条同項第4号、第168条第1項第3号、第171条第1項、同条第2項、同条第4項、第199条様式裏第4号イ、第240条、第261条、第273条第4項、第282条第1項本文、同条第2項、第290条第2項、第293条第1項、第294条、第306条の6、第309条の2第2項及び第311条の3第1項中「購求」を「購入」に改める。
 第16条第2項様式、同条同項備考第2号、第202条の2様式表紙の裏、第203条第2号様式裏表紙の表、第204条第2号様式裏表紙の表、第225条各号様式裏、第298条第2号様式裏、第310条第2項第1種様式裏、同条同項第2種様式及び第446条第2項第1種様式裏中「注意」を「ご案内」に改める。
 第21条第1項本文中「通用開始」を「有効」に改める。
 第21条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第5号、第172条第3項及び第274条第1項中「通用開始の日」を「有効期間の開始日」に改める。
 第21条第1項第1号、第151条、第152条、第154条、第155条、第167条第1項第9号、第168条第1項第8号、同条同項第9号、第174条第1項第4号、第183条第1項第4号、第199条様式裏第4号ホ、同条同第5号、第207条の2各号裏表紙の表第1号、第223条の2備考第3号、第227条第1号イの(ロ)様式、同条第2号ロの(ハ)の様式、第231条第2項、第245条、第246条、第255条の5第1項、第265条第1号、第271条第1項、第277条第1項、第278条の見出し、同条第1項本文、同条第2項、同条第4項、同条第5項、第279条、第280条、第282条第1項各号ロ、同条第2項、第283条、第287条、第288条の見出し、同条第1項、第291条第1項、第298条第2号様式裏及び第301条第1項中「通用期間」を「有効期間」に改める。
 第21条第1項第1号、第29条第3項、第57条の2第1項第2号、同条第2項、第151条、第172条第3項及び第188条第1項第8号中「通用開始日」を「有効期間の開始日」に改める。
 第21条の3及び第309条の2第1項中「購求申込書」を「購入申込書」に改める。
 第57条第2項、第58条第2項、第59条第2項及び第62条第3項中「購求期限」を「購入期限」に改める。
 第167条第1項第8号、第188条第1項第9号中「携行」を「携帯」に改める。
 第183条第1項第3号、第199条様式裏第4号へ、第288条第2項第1号及び同条同項第2号中「通用区間」を「有効区間」に改める。
 第188条第1項第7号を次のように改める。
(7) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期間の開始日前から有効とさせるもの
継続
 第188条第1項第8号、第190条各号様式表、第192条第1号様式、同条第2号様式、第194条様式表、第225条各号様式表、第227条第1号イの(ロ)様式及び同条第2号イ様式中「通用」を「有効」に改める。
 第188条第1項第10号中
ゆき
通用 日
かえり
通用 日
又は
往復
通用 日
ゆき
日間有効
かえり
日間有効
又は
往復
日間有効
に改める。
 第189条第1号様式表中「通用発売日共日」を「発売日共日間有効」に改める。
 第189条第2号様式裏、同条第3号様式裏、同条第4号様式表、同条第5号様式表、第192条第5号様式及び同条第6号様式中「通用発売当日限り」を「発売当日限り有効」に改める。
 第191条様式表及び第195条様式表中「通用発売日共 日」を「発売日共 日間有効」に改める。
 第192条第2号様式、同条第3号様式、同条第4号様式及び第246条第1項中「通用当日限り」を「当日限り有効」に改める。
 第192条第3号様式中「通用発売日共」を「発売日共有効」に改める。
 第193条様式表及び第196条様式中「通用発売日共日」を「発売日共日間有効」に改める。
 第197条様式表、第198条様式、第227条第1号イの(イ)様式、第227条第2号ロの(イ)様式表及び同条同号ロの(ロ)様式中「通用発売日共 日」を「発売日共 日間有効」に改める。
 第200条第1号様式表中
[6]何
通用6箇月
何円
[3]何
通用3箇月
何円
[1]何
通用1箇月 何円
[6]何
箇月
何円
[3]何
箇月
何円
[1]何
箇月
何円
に改める。
 第201条様式中
通用1箇月
通用3箇月
[1]
通用6箇月
[3]
[6]
箇月
箇月
箇月
に改める。
 第202条様式中「通用箇月」を「箇月」に改める。
 第203条第1号様式、第204条第1号様式、第207条各号様式及び第207条の2各号様式表紙の裏中「通用箇月」を「箇月有効」に改める。
 第211条第1項第1号ロ様式表、同条同項第2号ロ様式表、同条同項同号ハ様式表、第212条第1項第1号ロ様式表、同条同項第2号ロ様式表、同条同項同号ハ様式表、第227条第4号イ様式表及び同条同号ロ様式中「通用発売日共日」を「発売日共日間有効」に改める。
 第223条の2様式裏及び第306条第2号様式中「ご注意」を「ご案内」に改める。
 第225条各号様式表中
「通用発売日共
 Good For
        日
        Days」
「発売日共
 Good For
      日間
      有効
      Days」
に改める。
 第226条第1号様式表中「通用」を「有効」に、同条同号様式裏中「注意」を「ご案内」に、「通用発売当日限りの場合の通用期間」を「発売当日限り有効の場合の有効期間」に、同条第2号様式表中
「通用発
 行日共」
「発行日
 共有効」
に、同情同号様式裏中「注意」を「ご案内」に、「通用発売当日限りの場合の通用期間」を「発売当日限り有効の場合の有効期間」に改める。
 第246条第2項、第288条第1項第1号、同条第2項第1号及び同条同項第2号中「通用日数」を「有効日数」に改める。
 第271条第1項、第272条第1項及び第282条第2項中「通用開始前」を「有効期間の開始日前」に改める。
 第278条第5項、第283条第1号本文及び同条第3号中「原通用期間」を「原有効期間」に改める。
 第2編第7章第3節第7款の標題、第293条の見出し及び同条第1項中「誤購求」を「誤購入」に改める。
 第298条第1号様式表中「通用発売日当日1回限り」を「発売日当日1回限り有効」に改める。
 第335条第1項第7号中「通用期間内」を「有効期間内」に、「通用開始日前」を「有効期間の開始日前」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和43年6月1日から施行する。
2 この公示の施行日以後、当分の間、次の各号による取扱いをすることがある。
 (1) 従前の様式による乗車券類の発行
 (2) 従前の形式による印章の使用

正誤

 昭和四十三年五月三十一日日本国有鉄道公示第二百十一号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一八 一七
同条同項第9号、
同条同項第9号、第170条第1項第2号様式裏、
二二
及び第301条第1項中
、第301条第1項及び別表第1号の2へ中
終りから一三と一四の間に
『第45条第2項様式中「団体乗車券購求希望箇所」を「団体乗車券購入希望箇所」に改める。』がはいる。
終りから一一
第188条第1項第9号中
第188条第1項第9号、第307条第1項本文、第308条第1項本文及び第309条第1項中
一一
6箇月 何円
3箇月 何円
1箇月 何円
6箇月 
3箇月 
1箇月 
一三
1箇月」に改める。
1箇月」に、「特殊均一定期乗車券」を「特殊均一定期」に改める。

昭和43年8月21日水曜日

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