日本国有鉄道公示第224号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和43年6月1日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
目次第2章第2節中第4款を削り、同節第3款中「第60条の2」を「第61条」に、同節第5款中「第5款」を「第4款」に、「(第64条の2−第64条の6)を「(第62条−第64条の3)」に、同節第6款中「第6款」を「第5款」に、「(第64条の7−第64条の11)」を「(第64条の4−第64条の8)」に、同節第7款中「第7款」を「第6款」に、「(第64条の12−第64条の21)」を「(第64条の9−第64条の18)」に、同節第8款中「第8款」を「第7款」に、「(第64条の22−第64条の25)」を「(第64条の19−第64条の22)」に、同節第9款中「第9款」を「第8款」に、「(第64条の26−第64条の29)」を「(第64条の23−第64条の26)」に改める。
第2条に次の1項を加える。
2 資材局に、品質管理部を置く。
第3条第1項中「前条」を「前条第1項」に改める。
第4条第1項中「第2条」を「第2条第1項」に、「第3項第1項」を「前条第1項」に改める。
同条に次の2項を加える。
4 第2条第2項に定める部に、部長を置く。
5 前項に定める部長は、局長の指揮を受け、部務を掌理する。
第20条第4号を次のように改める。
(4)車両、機器その他物品の調達に係る品質管理に関すること。
同条に次の1項を加える。
2 品質管理部においては、前項第4号に揚げる事務を行なう。
第21条本文中「前条の事務」を「前条の事務(第4号に揚げる事務を除く。)」に改める。
第44条第1項中「公安本部」の右に、「並びに資材局品質管理部」を加える。
同条の次に次の1条を加える。
(検査役)
第44条の2 資材局品質管理部に、検査役若干人を置く。
2 検査役は、部長の指揮を受け、品質管理に係る業務をつかさどる。
第45条の見出し中「部」を「局、部」に改め、同条第1項を次のように改める。
本社の局(船舶局に限る。)、部、室(技師長室及び第41条第2項に定める室を除く。)及び課の事務は、別表第1の1のとおりとする。
第48条中「鉄道機器製作監督事務所」を削る。
第2章第2節中第4款を削り、第5款を第4款とし、以下1款ずつ繰り上げる。
第60条の2を第61条とし、第64条の2を第62条とし、第64条の3を第63条とし、第64条の4を第64条とする。
第64条の14中「別表第1の5」を「別表第1の4」に、第64条の17中「第64条の14」を「第64条の11」に改める。
第2章第2節中第64条の5を第64条の2とし、以下3条ずつ繰り上げる。
第67条第2項第2号中「別表第2の2の通り」を「別表第2の1のとおり」に、第73条第2項中「別表第1の6」を「別表第1の5」に、第77条の4第1項第1号中「新潟市」を「新津市」に改める。
第80条第2項中「別表第2の3及び3の2の通り」を「別表第2の2及び別表第2の3のとおり」に、第81条第2項中「別表第1の6の2」を「別表第1の6」に改める。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和43年6月1日鉄道公報参照)
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