線路

昭和43年6月日本国有鉄道公示第248号

日本国有鉄道公示第248号
 青森・函館間航路自動車等航送規則(昭和42年5月日本国有鉄道公示第257号)の一部を次のように改正する。
昭和43年6月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第6条中見出し中
「発売駅」
「発売箇所」
に改める。
 同条第1号を次のように改める。
 自動車等航送切符は、当核連絡船が出航する日の14日前の9時から次の各号に掲げる箇所で発売する。
(1) 釧路駅
(2) 旭川駅
(3) 札幌駅
(4) 函館駅
(5) 青森駅
(6) 盛岡駅
(7) 弘前駅
(8) 秋田駅
(9) 株式会社日本交通公社仙台営業所
(10) 株式会社日本交通公社仙台営業所
 第12条2項を削る。
 第13条第1項を次のように改める。
 旅客機は、乗船後、あらかじめ係員に申出て、その承諾を受け、上級等級の船室に変更(以下「上級変更」という。)することができる。
 第14条本中「鉄道線のもより駅」の右に「又営業所」を加える。
 第16条第1項第2項中
「発売駅」
「発売箇所」
に改める。
 別標第3様式裏の注意第5号中「及び緊締」を削る。
附則
1 この告示は、昭和43年7月1日出航となるものから施行する。
2 この告示の施行に伴い、旧様式となる自動車等航送切符は、当分の間そのまま使用することがる。
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