日本国有鉄道公示第404号
仁方・堀江間航路における自動車航走の取扱方(昭和40年6月公示第356号)の一部を次のように改正し、昭和43年10月10日から施行する。
昭和43年10月8日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第3項の表車種別欄乗用車(軽4輪車の乗用車を含む。)中
「
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4メートルまで
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1,200
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」の次に
「
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4.5メートルまで
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1,600
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」を加える。
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