線路

昭和28年3月日本国有鉄道公示第99号

日本国有鉄道公示第99号
 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和28年4月1日から施行する。

昭和28年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

第2条第2項中「渉外部」を「外務部」に改める。

第10条第12号を次のように改める。 
(12) 外務に関すること。

第11条を次のように改める。
(総裁室の分課)
第11条 前条の事務を分掌させるため、総裁室に、次の3課2室を置く。
秘書課 文書課 法務課 審議室 業務運営調査室

第36条第1項及び第2項を次のように改める。
外務部及び公安本部に、それぞれ次長1人を置く。
2 次長は、外務部長又は公安本部長を助け、部務を整理する。

同条第4項中「(渉外部の各課を除く。)」を削る。

第58条第4号中「鉄道渉外事務」を「外務」に改める。

第60条第1項中渉外部の行を削る。

第127条第1項中「課」を「課及び用品倉庫」に、同条第2項中「課の事務」を「課の事務及び用品倉庫の業務」に改める。

第130条を次のように改める。
(課長及び倉庫長)
第130条 第127条第1項に定める課に課長を、用品倉庫に倉庫長を置く。
2 課長及び倉庫長は、工場長の指揮を受け、課務又は用品倉庫の業務をつかさどる。

別表の改正規定(内容省略。但し、昭和28年3月31日鉄道公報参照)

正誤

昭和28年3月31日日本国有鉄道公示第99号(日本国有鉄道組織規程の一部改正)中693頁3段5行と6行の間に次のように加えるはずの、中693頁3段8行「前条の事務」は「前条の事務(第12号の事務を除く。)」のいずれも誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

前条に次の1項を加える。2 外務部においては、前項第12号に掲げる事務をつかさどる。

Visited 6 times, 1 visit(s) today