日本国有鉄道公示第272号
日本国有鉄道組織規定(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和45年7月1日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
第3条に次の1項を加える。
3 貨物局に、パイプライン部を置く。
第4条第4項中「第3条第2項」を「第3条第2項及び第3項」に改める。
第6条第1項中「第3条」を「第3条第1項」に、「第10条に」を「第3条第3項に掲げる部及び第10条に」に改める。
同条中第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5 貨物局パイプライン部に置く調査役は、部長の命ずる事項を処理する。
第23条に次の1号を加える。
(8) パイプライン計画及びその推進に関すること。
同条に次の1項を加える。2 パイプライン部においては、前項第8号に掲げる事務を行なう。
第23条の2中「前条の事務」を「前条の事務(第8号に掲げる事務を除く。)」に改める。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和45年7月1日鉄道公報参照)
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