線路

昭和45年8月日本国有鉄道公示第309号

日本国有鉄道公示第309号
 日本国有鉄道組織規定(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和45年8月20日から施行する。
昭和45年8月15日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 目次を次のように改める。
目次
 第1章 総則(第1条)
 第2章 本社
  第1節 人事委員会(第2条−第2条の3)
  第2節 内部組織(第3条−第45条)
  第3節 現業機関(第46条・第47条)
  第4節 附属機関(第48条)
   第1款 鉄道技術研究所(第49条−第53条の4)
   第2款 鉄道労働科学研究所(第53条の5−第53条の11)
   第3款 中央鉄道学園(第54条−第61条)
   第4款 車両設計事務所(第62条−第64条の3)
   第5款 構造物設計事務所(第64条の4−第64条の8)
   第6款 中央鉄道病院(第64条の9−第64条の18)
   第7款 中央保健管理事務所(第64条の19−第64条の24)
   第8款 在外事務所(第64条の25−第64条の28)
   第9款 臨時工事積算室(第64条の29−第64条の32)
 第3章 地方機関
  第1節 通則(第65条)
  第2節 総局
   第1款 通則(第66条−第66条の2)
   第2款 内部組織(第67条−第67条の7)
   第3款 附属機関(第68条−第68条の5)
   第4款 現業機関(第69条−第69条の3)
  第3節 首都圏本部
   第1款 通則(第70条−第70条の3)
   第2款 内部組織(第71条−第71条の4)
   第3款 附属機関(第72条−第72条の3)
  第4節 輸送計画室(第73条−第77条)
  第5節 本社直轄及び総局の地方機関
   第1款 通則(第78条)
   第2款 鉄道管理局
    第1項 内部組織(第79条−第90条の5)
    第2項 附属機関(第91条−第126条の2)
    第3項 地方機関(第126条の3−第126条の8)
    第4項 現業機関(第127条−第128条)
   第3款 船舶管理部(第129条−第140条)
   第4款 地方自動車局及び地方自動車部(第141条−第147条)
   第5款 地方資材部(第148条−第172条)
   第6款 工場(第173条−第184条)
   第7款 自動車工場(第185条−第193条)
   第8款 工事局(第194条−第201条)
   第9款 建築工事局(第201条の2−第201条の9)
   第10款 給電管理局(第202条−第208条)
   第11款 電機工事局(第209条−第216条)
 附則
 第3章の標題を「地方機関」に改め、第65条から第68条の2までを削り、同章中第1節及び第2節を次のように改める。
    第1節 通則
  (地方機関)
第65条 日本国有鉄道に、地方機関として、次の機関を置く。
 総局
 首都圏本部
 輸送計画室
    第2節 総局
      第1款 通則
  (所轄業務)
第66条 総局においては、次の各号に掲げる業務を行なう。
  (1) 総合的な基本計画の策定及び推進に関すること。
  (2) 予算実施計画、設備投資の管理及び会計に関すること。
  (3) 業務運営の監察その他監査に関すること。
  (4) 鉄道、連絡船及び自動車の運輸並びに鉄道公安に関すること。
  (5) 旅客、荷物及び貨物の市場調査並びに営業の増進に関すること。
  (6) 第4号の業務に係る車両、船舶及び自動車の製作、改良及び保存に関すること。
  (7) 第4号の業務に係る物品の調達、品質管理、保管、需要、運用及び処分に関すること。
  (8) 第4号の業務に係る施設及び機械器具の新設、製作、改良保存及び管理に関すること。
  (9) 第4号の業務に係る電気の発生、伝送、変成、配給及び調達並びに電気通信に関すること。
2 北海道及び四国の各総局においては、前項に規定する業務のほか、第79条各号に揚げる業務を行なう。
  (名称、位置及び所管区域)
第66条の2 総局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
北海道総局
札幌市
四国総局
高松市
九州総局
北九州市
東海道新幹線総局 東京都千代田区
2 総局の所管区域は、別表第2の1のとおりとする。
      第2款 内部組織
  (総局長)
第67条 総局に、総局長を置く。
2 総局長は、総裁の委任に基づき、総局及びその所管する機関の業務について総合的有機的運営をはかり、もつて最大限の経営成果の達成に努めるものとする。
  (次長)
第67条の2 総局に、次長若干人を置くことができる。
2 次長は、総局長を助け、創業の所管業務を整理する。
  (監察役及び副監察役)
第67条の3 総局に、監察役若干人を置く。
2 監察役は、総局長の指揮を受け、総局長の定めるところにより、第66条第1項第3号に規定する業務をつかさどる。
3 監察役のもとに、副監察役若干人置くことができる。
4 副監察役は、監察役の指揮を受け、第66条第1項第3号に規定する業務をつかさどる。
  (部、室及び課)
第67条の4 北海道総局に、次の部及び室を置く。
 総務部
 企画室
 経理部
 営業部
 運転部
 施設部
 電気部
 車両管理室
2 四国総局に、次の部を置く。
 総務部
 経理部
 営業部
 運転部
 施設部
 電気部
3 東海道新幹線総局に、次の部及び室を置く。
 総務部
 企画室
 情報管理室
 経理部
 営業部
 運転車両部
 施設部
 電気部
4 前3項に掲げる部に、別表第1の5に定める課及び室を置く。
5 前項に規定する課及び室の事務は、総局長が定める。
第67条の5 九州総局に、次の室及び課を置く。
 総務部
 人事部
 企画室
 予算管理室
 旅客課
 貨物課
 列車課
 車務課
 施設課
 電気課
 車両課
2 前項に掲げる室及び課の事務は、総局長が定める。(部長、室長及び課長)
第67条の6
第67条の4第1項から同条第3項までに規定する部及び室に、部長又は室長を置く。
2 第67条の4の4項及び前条第1項に規定する課及び室に、課長又は室長を置く。
3 第1項に規定する部長及び室長は、総局長の指揮を受け、部務又は室務をつかさどる。
4 第2項に規定する課長及び室長は、総局長又は部長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
 (内部組織への準用)
第67条の7 北海道及び四国の各総局の内部組織については、第67条の4及び前条の規定によるほか、第85条、第85条の2、第87条、第89条及び第90条の規定を準用する。
2 東海道新幹線総局の内部組織については、第67条の4及び前条の規定によるほか、第87条の規定を準用する。
      第3款 附属機関
 (附属機関)
第68条 北海道及び四国の各総局に、附属機関として、次の機関を置く。
 第1種鉄道学園(北海道総局に限る)
 鉄道病院
2 北海道及び四国の各総局に、前項に掲げるもののほか、総局長の定めるところにより、附属機関として、第2種鉄道学園(第92条の2に規定するものをいう。)及び鉄道診療所を置くことができる。
 (名称、位置等)
第68条の2 前条第1項に規定する附属機関の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
  (1) 第92条の2に規定する第1種鉄道学園
名称 位置
北海道総局北海道鉄道学園 札幌市
  (2) 第103条に規定する第1種鉄道病院
名称 位置
北海道総局札幌鉄道病院 札幌市
四国総局四国鉄道病院 高松市
  (3) 第103条に規定する第2種鉄道病院
 別表第4のとおりとする。
2前項及び前条第2項に規定する附属機関については、第5節第2款第2項(第91条、第93条第1項、第104条及び第118条から第126条までを除く。)の規定を準用する。
 (電気工事事務所)
第68条の3 北海道総局に、第68条に掲げるもののほか、附属機関として、電気工事事務所を置く。
2 電気工事事務所においては、電気関係施設の新設及び改良の工事に関する業務を行なう。
3 電気工事事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
北海道総局札幌電気工事事務所 札幌市
 (電気工事事務所長)
第68条の4 電気工事事務所に、所長を置く。
2 所長は、総局長の指揮を受け、所務を掌理する。
 (内部組織等)
第68条5 電気工事事務所の内部組織等については、総局長が定める。
      第4款 現業機関
 (現業機関)
第69条 北海道及び四国の各層局に,現業機関を置く。
2 前項の現業機関については、第127条及び第128条の規定を準用する。
 経理資材所
 車掌所
 運転所
 保線所
 電気所
2 前項に掲げる機関の名称、位置、担当区域,担当業務その他必要な事項は、別に定めるもののほかは、総局長が定める。
(東海道新幹線総局の現業機関の長及び契約審査役)
第69条の3 前条第1項に掲げる現業機関に、所長を置く。
2 所長は、総局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
3 経理資材所に、契約審査役1人を置く。
4 契約審査役は、所長の指揮を受け、工事その他の契約の審査を行なう。
 同章中第3節の標題を「本社直轄及び総局の地方機関」に改め、同節を第5節とし、大2節の次に次の2節を加える。
    第3節 首都圏本部
      第1款 通則
 (所管業務)
第70条 首都圏本部においては、次の各号に掲げる業務を行なうとともに、これらの業務についてその担当する機関の業務の統制を行なう。
  (1) 予算実施計画及び設備投資管理に関すること。
  (2) 鉄道運輸及び鉄道公安に関すること。
 (位置及び担当区域)
第70条の2 首都圏本部は、東京都千代田区に置く。
2 首都圏本部の担当区域は、高崎、水戸、千葉、東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局の所管区域とする。
 (担当機関)
第70条の3 首都圏本部の担当する機関は、別表第3の3のとおりとする。
      第2款 内部組織
 (本部長)
第71条 首都圏本部に、本部長を置く。
2 本部長は、総裁の命を受け、首都圏の輸送に係る重要施策の総合的推進をはかるものとする。
 (次長)
第71条の2 首都圏本部に、次長若干人を置く。
2 次長は、本部長を助け、首都圏本部の所管業務を整理する。
 (室及び課)
第71条の3 首都圏本部に、次の室及び課を置く。
 総務課
 広報課
 企画室
 投資管理室
 営業開発室
 工事管理室
 旅客課
 貨物課
 列車課
 車務課
2 前項に掲げる室及び課の事務は、別表第1の5の2のとおりとする。
 (室長及び課長)
第71条の4 前条第1項に規定する室及び課に、室長又は課長を置く。
2 室長及び課長は、本部長の指揮を受け、室務又は課務をつかさどる。
     第3款 附属機関
 (販売センター)
第72条 首都圏本部に、附属機関として、販売センターを置く。
2 販売センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
首都圏本部中央販売センター 東京都千代田区
 (担当業務等)
第72条の2 中央販売センターにおいては、第90条の2第2項に掲げる業務のほか、第70条第2項に規定する業務を行なう。
2 中央販売センターの担当区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第90条の2第2項に掲げる業務については、東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局の所管区域とする。
(2) 前項に掲げる業務については、北海道及び四国の各総局、鉄道管理局(北海道総局の仕官する鉄道管理局を除く。)地方自動車局及び地方自動車部の所管区域とする。
 (中央販売センター所長)
第72条の3 中央販売センターに、所長を置く。
2 所長は、本部長の指揮を受け、所務を掌理する。
 (所管業務)
第73条 輸送計画室においては、鉄道運輸に係る次の各号に掲げる業務を行なう。
  (1) 旅客、荷物及び貨物の輸送に関すること。
  (2) 列車の運転に関すること。
  (3) 車両の配属及び運用に関すること。
  (4) 旅客、荷物及び貨物の営業に係る販売企画に関すること。
 (名称位置及び担当区域)
第74条 輸送計画室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
東北輸送計画室 仙台市
中部輸送計画室 名古屋市
関西輸送計画室 大阪市
2 輸送計画室の担当区域は、次のとおりとする。
輸送計画室名 担当区域
東北輸送計画室 盛岡、秋田及び仙台の各鉄道管理局の所管区域
中部輸送計画室 長野、静岡、名古屋及び金沢の各鉄道管理局の所管区域
関西輸送計画室 大阪、天王寺、福知山、米子及び岡山の各鉄道管理局の所管区域
 (室長)
第75条 輸送計画室に、室長を置く。
2 室長は、総裁の命を受け、室務を掌理し、その所管に係る輸送業務について、円滑適正を期するものとする。
 (内部組織)
第76条 輸送計画室に、次の課を置く。
 旅客課
 貨物課
 列車課
 車務課
2 前項に掲げる課の事務は、別表第1の5の3のとおりとする。
 (課長)
第77条 前条第1項に規定する課に、課長を置く。
2 課長は、室長の指揮を受け、課務をつかさどる。
 同章第5節中第78条を削り、第1款を第2款とし、以下順次繰り下げ、第1款として、次のように加える。
      第1款 通則
 (本社直轄及び総局の地方機関)
第78条 本社に、その直轄の地方機関として、次の機関を置く。
 鉄道管理局
 地方自動車局
 地方自動車部
 地方資材部
 工場
 自動車工場
 工事局
 建築工事局
 給電管理局
 電気工事局
 2 総局に、その地方機関として、次の機関を置く。
 鉄道管理局
 船舶管理部
 地方自動車部
 地方資材部
 工場
 工事局
3 本社直轄の地方機関は、別表第3の1のとおりとする。
4 総局所管の地方機関は、別表第3の2のとおりとする。
 第79条第10号本文中「本社附属機関、支社及び支社の他の地方機関」を「本社附属機関、地方機関等」に改め,同号のイのただし書を削る。
 同条同号ニ中「特に指定された業務」を「宿舎その他特に指定された業務」に改める。
 同条11号中「(中国地方自動車局及び信越地方自動車部の保管する自動車営業所を除く。)」を削り、同条ただし書を次のように改める。
 ただし、関東地方自動車局東京自動車営業所に係るものについては東京南鉄道管理局、中国地方自動車局及び信越地方自動車部の自動車営業所に係るものについては当該地方自動車局又は地方自動車部の所在地を所管する鉄道管理局とする。
 同条第12号を次のように改める。
(12) 他の鉄道管理局又はその所管区域内に所在する機関に係る業務であつて、別表第2の5に定めるものその他特に指定された業務に関すること。
 第80条中札幌鉄道管理局の行を削り、仙台鉄道管理局の次の行に
新潟鉄道管理局 新潟市
」を、岡山鉄道管理局の行の次に「
広島鉄道管理局 広島市
」を加える。
 同条中第3項及び第4項を削る。
 第81条を次のように改める。
 (内部組織)
第81条 本社直轄の鉄道管理局に、次の部を置く。
 総務部
 経理部
 営業部
 運転部
 施設部
 電気部(福知山及び米子の各鉄道管理局を除く。)
 船舶部(広島鉄道管理局に限る。)
 管財部(東京北、東京南、東京西及び大阪の各鉄道管理局に限る。)
2 本社直轄の鉄道管理局に、別表第1の6に定める課及び室を置く。
3 総局所管の鉄道管理局に、総局長の定めるところにより、部、課及び室を置くことができる。
4 第2項に規定する課及び室の事務は、別表第1の6の2のとおりとする。
 第82条第2項中「支社長」を「本社直轄の鉄道管理局にあつては総裁、総局所管の鉄道管理局にあつては総局長」に改め、同条に次の1項を加える。
3 本社直轄の鉄道管理局(新潟及び広島の各鉄道管理局を除く。)の局長は、前項の規定によるほか、首都圏本部及び輸送計画室の所管に係る業務については、それぞれ首都圏本部長又は輸送計画室長の指揮を受けるものとする。
 第83条第1項中「第81条第1項に掲げる部」の右に「及び同条第3項に規定する部」を加える。
 同条の次に次の1条を加える。
(会計監査役)
第83条の2 仙台、新潟、東京南、名古屋、大阪、広島及び門司の各鉄道管理局に、会計監査役を置く。
2 会計監査役は、局長の指揮を受け、別に定める担当範囲内における会計の監査に関する業務をつかさどる。
 第84条第3項を次のように改める。
3 広島鉄道管理局の船舶部に、監督若干人を置くことができる。
 第85条第1項、第85条の2第1項、第87条第1項、第89条第2項、第90条の2第3項及び第90条の4第3項中「支社長」を「本社直轄の鉄道管理局にあつては局長、総局所管の鉄道管理局にあつては総局長」に改める。
 第91条中「炭鉱整理事務所」を削る。
 第93条第1項第1号を次のように改める。
  (1) 第1種鉄道学園
名称 位置
仙台鉄道管理局東北鉄道学園 仙台市
新潟鉄道管理局新潟鉄道学園 新津市
東京北鉄道管理局関東鉄道学園 大宮市
名古屋鉄道管理局中部鉄道学園 名古屋市
大阪鉄道管理局関西鉄道学園 吹田市
広島鉄道管理局広島鉄道学園 広島市
門司鉄道管理局九州鉄道学園 北九州市
 同条同項第2号,同条第2項、第96条第2項、第105条、第109条第2項、第110条の2第3項、第110条の3、第111条第3項、第114条、第116条第2項、第119条、第120条及び第125条中「支社長」を「本社直轄の鉄道管理局にあつては局長、総局所管の鉄道管理局にあつては総局長」に改める。
 第104条第1号を次のように改める。
  (1) 第1種鉄道病院
名称 位置
仙台鉄道管理局仙台鉄道病院 仙台市
新潟鉄道管理局新潟鉄道病院 新津市
名古屋鉄道管理局名古屋鉄道病院 名古屋市
大阪鉄道管理局大阪鉄道病院 大阪市
広島鉄道管理局広島鉄道病院 広島市
門司鉄道管理局門司鉄道病院 北九州市
 第126条の2を次のように改める。
 (炭鉱整理事務所)
第126条の2 門司鉄道管理局に、第91条に掲げるもののほか、総局長の定めるところにより、炭鉱整理事務所を置くことができる。
 第126条の3から第126条の5までを削る。
 同節第2款中第3項を第4項とし、第2項の次に次のように加える。
     第3項 地方機関
 (地方機関)
第126条の3 新潟及び広島の各鉄道管理局に、地方機関として、工場を置く。
2 工場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 位置
新潟鉄道管理局新津工場 新津市
広島鉄道管理局広島工場 広島市
広島鉄道管理局播生工場 下関市
 (担当範囲等)
第126条の4 工場の担当車種は、別表第5のとおりとする。
2 工場の担当範囲は、別に定める。
(内部組織)
第126条5 工場に、別表第1の13に定める次長、課及び用品倉庫を置く。
2 前項に規定する課及び用品倉庫の事務は、別表第1の14のとおりとする。
(工場長)
第126条の6 工場に、工場長を置く。
2 工場長は、鉄道管理局長の命を受け、工場の業務を掌理する。
(職場)
第126条の7 工場に、その現業業務を分掌させるため、職場を置く。
2 職場の名称、担当業務その他必要な事項は、別に定めるもののほかは、工事長が定める。
(所管業務への準用)
第126条8 工場の所管業務等については、第173条、第177条第2項、第178条、第183条及び第184条の規定を準用する。
 第127条第2項中「支社長」を「本社直轄の鉄道管理局にあつては局長、総局所管の鉄道管理局にあつては総局長」に、同条第3項中「北海道支社管内」を、「北海道総局所管」に改める。
 第129条第2項を削る。
 第131条を次のように改める。
 (内部組織)
第131条 船舶管理部に、総局長の定めるところにより、課を置くことができる。
 第132条第2項及び第139条第2項中「支社長」を「総局長」に改める。
 第133条第1項中「置く。」を「置くことができる。」に改める。
 第141条第2項を削る。
 第143条を次のように改める。
 (内部組織)
第143条 本社直轄の地方自動車局及び地方自動車部に、別表1の10に定める課を置く。
2 総局所管の地方自動車部に、総局長の定めるところにより、課を置くことができる。
3 第1項に規定する課の事務は、別表1の10の2のとおりとする。
 第144条第2項中「支社長」を「本社直轄の地方自動車局及び地方自動車部にあつては総裁、総局所管の地方自動車部にあつては総局長」に改める。
 第150条及び第151条を次のように改める。
 (担当機関)
第150条 地方資材部の担当する機関は、別表第1の11のとおりとする。
 (内部組織)
第151条 本社直轄の地方資材部に,別表第1の11の2に定める課を置く。
2 総局所管の地方資材部に、総局長の定めるところにより、課を置くことができる。
3 第1項に規定する課の事務は、別表第1の11の3のとおりとする。
 第152条第2項中「支社長」を「本社直轄の地方資材部にあつては総裁、総局所管の地方資材部にあつては総局長」に改める。
 (資材事務所)
第155条 地方資材部に、その業務の一部を分掌させるため、資材事務所を置く。
 第156条を次のように改める。
(資材事務所の名称、位置及び担当機関)
第156条 資材事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
北海道地方資材部釧路資材事務所 釧路市
北海道地方資材部旭川資材事務所 旭川市
北海道地方資材部函館資材事務所 函館市
東北地方資材部盛岡資材事務所 盛岡市
東北地方資材部秋田資材事務所 秋田市
関東地方資材部高崎資材事務所 高崎市
関東地方資材部水戸資材事務所 水戸市
関東地方資材部千葉資材事務所 千葉市
中部地方資材部長野資材事務所 長野市
中部地方資材部静岡資材事務所 静岡市
中部地方資材部金沢資材事務所 金沢市
関西地方資材部福知山資材事務所 福知山市
関西地方資材部米子資材事務所 米子市
九州地方資材部大分資材事務所 大分市
九州地方資材部熊本資材事務所 熊本市
九州地方資材部鹿児島資材事務所 鹿児島市
2 資材事務所の担当機関は、本社直轄の地方資材部にあつては総局長が定める。
 同条の次に次の1条を加える。
 (出張所)
第156条の2 本社直轄の地方資材部に、その業務を分掌させるため、部長の定めるところにより、出張所を置くことができる。
 第162条第2項中「支社長」を「本社直轄の地方資材部にあつては部長、総局所管の地方資材部にあつては総局長」に改める。
 第173条第2項を削る。
 第174条の見出し中「受持範囲等」を「担当範囲等」に改め、同条第1項中新津工場、広島工場及び播生工場の各行を削る。
 同条第3項を次のように改める。
3 本社直轄の工場の担当範囲は、別に定める。
 同条に次の1項を加える。
4 総局所管の工場の担当範囲は、総局長が定める。ただし、浜松工場に係るものについては、別に定める。
 第175条を次のように改める。
 (内部組織)
第175条 本社直轄の工場に、別表第1の13に定める課及び用品倉庫を置く。
2 総局所管の向上に、総局長の定めるところにより、課及び用品倉庫を置くことができる。
3 第1項に規定する課及び用品倉庫の事務は、別表1の14のとおりとする。
 第176条第2項中「支社長」を「本社直轄の工場にあつては総裁、総局所管の工場にあつては総局長」に改める。
 第183条第2項中「支社長」を「本社直轄の工場にあつては総裁、総局所管の工場にあつては総局長」に改める。
 第186条の見出し及び同条第2項中「受持範囲等」を「担当範囲等」に改める。
 第187条を次のように改める。
 (内部組織)
第187条 自動車工場に、別表第1の15に定める課及び用品倉庫を置く。
 第188条第2項中「支社長」を「総裁」に改める。
 第194条第2項を削る。
 第196条を次のように改める。
 (内部組織)
第196条 本社直轄の工事局に、別表第1の16に定める課を置く。
2 総局所管の工事局に、総局長の定めるところにより、課を置くことができる。
3 第1項に規定する課の事務は、別表第1の17のとおりとする。
4 東京第二工事局に、操機部を置く。
5 操機部においては、第194条第2号から第4号までに掲げる業務を行なう。
 第197条第2項を次のように改める。
2 局長は、本社直轄の工事局にあつては総裁、総局所管の工事局にあつては総局長の命を受け、局務を掌理する。
 同条に次の1項を加える。
3 本社直轄の工事局の局長は、総局管内で施行する工事については、当該総局長の命を受けるものとする。
 第199条第1項中「第196条第4項」に、「同条第1項及び」を「同条第1項及び第2項並びに」に改める。
 第199条の2を次のように改める。
 (工事事務所)
第199条の2 工事局に、素の業務の一部を分掌させるため、工事事務所を置く。
2 工事事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名    称 位 置
盛岡工事局仙台工事事務所 仙台市
岐阜工事局長野工事事務所 長野市
大阪新幹線工事局岡山工事事務所 岡山市
下関工事局仙台福岡事務所 福岡市
3 工事事務所に、局長の定めるところにより、課を置くことができる。
 第199条の3の見出し中「及び出張所長」を、同条第1項中「及び出張所」を削る。
 第200条第2項中「支社長」を「本社直轄の工事局にあつては局長、総局所管の工事局にあつては総局長」に改める。
 第201条の4を次のように改める。
(内部組織)
第201条の4 建築工事局に、別表第1の18に定める課を置く。
 第201条の5第2項を次のように改める。
2 局長は、総裁の命を受け、局務を掌理する。
 ただし、総局管内において施行する工事についは、当該総局長の命を受けるものとする
 第201条の8第2項及び第203条第2項中「支社長」を「局長」に改める。
 第202条に次の1項を加える。
2 給電管理局においては、前項に規定する業務のほか、別表第5に定める担当区域内における電気法令業務等を行なう。
 第204条を次のように改める。
 (内部組織)
第204条 給電管理局に、別表第1の19に定める課及び室を置く。
 第205条第2項中「支社長」を「総裁」に改める。
 第207条第2項中「支社長」を「局長」に改める。
 第211条を次のように改める。
 (内部組織)
第211条 電気工事局に、別表第1の20に定める課及び室を置く。
 第212条第2項を次のように改める。
2 局長は、総裁の命を受け、局務を掌理する。
 ただし、総局管内においてら航する工事については、当該総局長の命を受けるものとする。
 第215条第2項中「支社長」を「局長」に改める。
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和45年8月15日鉄道公報参照)

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十五年八月十五日日本国有鉄道公示第三百九号(日本国有鉄道組織規定の一部改正)
(原稿誤り)
一二 終りから一七
鉄道管理局
鉄道管理局(第79条・第80条)
一二 終りから一六
(第79条
(第81条
一三 一〇
4 第3項に揚げる部
4 北海道、四国及び東海道新幹線の各総局
一三 一二
5 前項に
5 第1項及び第3項に規定する室並びに前項に
一五 終りから一三・一四の間
『 第177条第1項中「工場」を「本社直轄の工場」に改める。
  同条第2項を第3項とし、第1項の次に次のように加える。
 2 総局所管の工場(苗穂、浜松及び小倉の各工場に限る。)に次長2人を置く。』

を入れる。

一五 終りから二・三の間
『 第192条第2項中「支社長」を「工場長」に改める。』を入れる。
一六 一八・一九の間
『 第198条第1項中「工事局」を「本社直轄の工事局」に改める。
 同条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次のように加える。
 2 総局所管の工事局に、次長2人を置く。                  』

を入れる。

一六 二二・二三の間
『2 前項に規定する課及び室の事務は、別表題1の20の2のとおりとする。』を入れる。

昭和45年12月19日土曜日

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