線路

昭和45年8月日本国有鉄道公示第316号

日本国有鉄道公示第316号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和45年8月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第2章中第2節を第4節とし、第1節の3を第3節とし、第1節の2を第2節とする。
 第3条及び第3条の2を次のように改める。(内部部局)
第3条 本社に、次の各号に掲げる内部部局を置く。
 (1) 総裁室
    広報部
    外務部
    監察局
    幹線調査室
 (2) 経営計画室
    技術開発室
    コンピユーター部
 (3) 職員局
    経理局
    資材局
    旅客局
    貨物局
    運転局
    建設局
    山陽新幹線建設部
    施設局
    電気局
    工作局
    自動車局
    船舶局
    事業局
    公安本部
    共済事務局
2  資材局に、品質管理部を置く。
3  貨物局に、営業開発室及びパイプライン部を置く。
第3条の2 前条第1項に掲げる部局のほか、本社に、監査委員会事務局を置く。
2  監査委員会事務局は、監察局をもつてこれにあてる。
 第4条第1項を次のように改める。
 第3条第1項に掲げる局、部及び室(総裁室及び技術開発室を除く。)に、局長、部長又は室長を、前条第1項に規定する監査委員会事務局に局長を置く。
 同条第4項及び第5項を次のように改める。
4  第3条第2項及び同条第3項に規定する部及び室に、部長又は室長を置く。
5  前項に規定する部長及び室長は、局長の指揮を受け、部務又は室務を掌理する。
第5条の2の次に次の1条を加える。
  (副技師長)
第5条の3 技術開発室に、副技師長若干人を置く。
2  副技師長は、技師長を助け、別に定めるところにより、第13条の5に規定する事務を掌理する。
 第6条第1項中「及び第3条の2」を削る。
 同条中第3項を削り、同条第4項中「前2項」を「前項」に改め、同項を第3項とし、同条中第5項を第4項とし、第6項を第5項とする。
 第7条の次に次の1条を加える。
 (計画主幹)
第7条の2 経営計画室及び技術開発室に、計画主幹若干人を置く。
2  計画主幹は、室長又は副技師長の命ずる業務を行なう。
 第8条を次のように改める。
第8条 削除
 第12条の2及び第13条を削り、第13条の2を第13条の3とし、第12条の次に次の2条を加える。
 (監察局の事務)
第13条 監察局においては、次の事務を行なう。
(1) 会計の監査に関すること。
(2) 業務運営の監察に関すること。
(3) 部内規律の確立及び不当又は不適正な事項の監察に関すること。
(4) 輸送の安全の監査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、監察に関して総裁の特に命ずること。
 (監察局の分課)
第13条の2 前条の事務の一部を分掌させるため、監察局に、調査課を置く。
2  監察局長は、監察役の事務を整理するため、会計監査室その他の監査室を置くことができる。
 第13条の3の次に次の3条を加える。
  (経営計画室の事務)
第13条の4 経営計画室においては、次の事務を行なう。
(1) 経済・社会の動向に係る基礎的調査研究に関すること。
(2) 長期経営計画及び年度経営計画の策定に関すること。
(3) 前号の計画の実施の推進に関すること。
(4) 科学的経営管理の推進に関すること。
(5) 総裁の特に命ずる事項の調査審議に関すること。
  (技術開発室の事務)
第13条の5 技術開発室においては、次の事務を行なう。
(1) 技術の改善及び進歩に関すること。
(2) 未来技術の予測に関すること。
(3) 技術開発計画の策定及び実施の推進に関すること。
(4) 技術的事項に関する重要な計画の審査及び監査に関すること。
(5) 特許、実用新案その他科学技術の評価及び活用に関すること。
(6) 物品等の標準化の推進に関すること。
(7) 鉄道技術研究所に関すること。
(8) 技術的事項に関して総裁の特に命ずること。
  (コンピュータ一部の事務)
第13条の6 コンピユータ一部においては、次の事務を行なう。
(1) 電子計算機による情報処理システムの総合計画及びその実施の推進に関すること。
(2) 事務システムの総合調整及び事務システムに係る数値の整備に関すること。
(3) 事務機器の採用、保存及び管理に関すること。
 第14条に次の2号を加える。
(6) 職員の宿舎及び福利厚生に関すること。
(7) 職員の安全衛生及び医療に関すること。
 第15条中「4課」を「6課」に改め、「能力開発課」の次に次のように加える。
 厚生課
 保健課
 第16条及び第17条を次のように改める。
第16条及び第17条 削除
 第19条中「5課」を「6課」に改め、「主計課」を削り、「会計課」の前に次のように加える。
 主計第一課
 主計第二課
 第20条第1項第2号中「検査、」を削る。
 同条第2項中「前項第4号に掲げる事務」の右に「(品質管理要求付品目に係るものに限る。)」を加える。
 第21条中「(第4号に掲げる事務を除く。)」を「(前条第2項の事務を除く。)」に改める。
 第22条の2を次のように改める。
 (旅客局の分課)
第22条の2 前条の事務を分掌させるため、旅客局に、次の5課を置く。
 総務課
 開発企画課
 営業課
 事業課
 荷物課
 第23条第7号を次のように改める。
 (7) 貨物に係る営業開発及び経済調査に関すること。
 同条に次の2項を加える。
2  営業開発室においては、前項第7号に掲げる事務を行なう。
3  パイプライン部においては、前項第8号に掲げる事務を行なう。
 第23条の2を次のように改める。
 (貨物局の分課)
第23条の2 前条第1項の事務(第7号及び第8号に掲げる事務を除く。)を分掌させるため、貨物局に、次の4課を置く。
 総務課
 輸送課
 ターミナル課
 事業管理課
 第37条を次のように改める。
  (事業局)
第37条 事業局においては、鉄道の利用促進をはかるために必要な事業及び施設の有効利用をはかるための事業等に係る次の事務を行なう。
 (1) 基礎的調査に関すること。
 (2) 総合計画に関すること。
 (3) タ一ミナル施設等に係る事業計画、設置及び運営に関すること(工事の計画、設計及び施行を除く。)。
 (4) 前号に係る部外との折衝に関すること。
 (5) 事業収入に関すること。
 第39条から第41条1までを次のように改める。
  (共済事務局の事務)
第39条 共済事務局においては、次の事務を行なう。
 (1) 共済組合の運営に関すること。
 (2) 共済組合の給付に関すること。
 (3) 共済組合の福祉事業に関すること。
 (4) 共済組合の財務に関すること。
  (共済事務局の分課)
第40条 前条の事務を分掌させるため、共済事務局に、次の2課を置く。
 管理課
 福祉課
第41条 削除
 第43条の2を削り、第43条を次のように改める。
第43条 削除
 第44条第1項中「及び船舶局」を「、船舶局及び事業局」に改める。
 同条第3項を次のように改める。
3  第10条、第13条の2、第15条、第19条、第21条、第22条の2、第23条の2、第25条、第27条、第27条の3、第29条、第31条、第33条、第35条及び第40条に掲げる課及び室(第13条の2第2項に規定する室を除く。)に、課長又は室長を置く。同条第5項を削り、同条第6項中「前2項」を「前項」に改め、同項を第5項とする。
 同条に次の2項を加える。
6  旅客局及び貨物局営業開発室に、担当課長若干人を置く。
7  前項に規定する担当課長は、局長又は室長の指揮を受け、その命ずる業務を掌理する。
 第45条第1項中「船舶局」を「船舶局、事業局及び監査委員会事務局」に、「技師長室及び第41条第2項」を「第13条の2第2項」に改める。
 同条第2項中「第41条第2項」を「第13条の2第2項」に改める。
 第70条に次の1項を加える。
2  首都圏本部においては、前項に規定する業務のほか、列車等の座席予約中央装置の運用管理及びこれによる販売惰報の処理に開する業務を行なう。
  (別表の改正規定は省略。ただし、昭和45年8月20日鉄道公報参照)

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十五年八月二十日日本国有鉄道公示第三百十六号(日本国有鉄道組織規程の一部改正)
(原稿誤り)
二一 二二
第23条第7号
第23条第1項第7号
二一 二五
同条に
同条2項を削り、同条に
 昭和四十五年十一月二十八日日本国有鉄道公示第四百九
十一号(停車場の設置の件)
(原稿誤り)
二〇 一〇
2.8キロメートル
1.7キロメートル
二〇 一三
4.1キロメートル
5.2キロメートル

昭和45年12月11日金曜日

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