線路

昭和28年5月日本国有鉄道公示第146号

日本国有鉄道公示第146号
 かんらんに対する割引賃率を次のように定める。

昭和28年5月1日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品 名 かんらん
2 発 駅 富士
3 着 駅 汐留、東京市場及び巣鴨
4 扱種別 車扱
5 期 間 昭和28年5月1日から昭和28年5月31日まで
6 賃率及び責任トン数
(1) 発送トン数が1,200トンをこえた場合は、600トンに達した日の翌日から発送されたトン数に対し23級賃率の2割引
(2) 1,200トンに達した日の翌日以降の発送トン数に対しては、23級賃率の2割5分引
7 条 件
(1) 一般賃率による発送数量が前号(1)に定める責任トン数に達したもの及び同号(2)に定めるトン数に対して、国鉄の定めるところにより既収運賃とこの賃率による運賃との差額を払いもどすものとする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この賃率の適用を変更し、又は停止することがある。

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