日本国有鉄道公示第174号
日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の一部を次のように改正する。ただし、東京北鉄道管理局の部の改正規定は、昭和46年4月20日から施行する。
昭和46年4月16日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
別表第2中次のように改める。
仙台鉄道管理局の部の総数「(172)」を「(168)」に改める。
同部7等の項中「作並、」を削り、「渡波」の右に「、(作並)」を加える。
同部8等の項中「(72)」を「(68)」に改め、「陸前落合、」及び「熊ケ根、奥新川、高瀬、」を削る。
東京北鉄道管理局の部の総数「(85)」を「(88)」に改める。
同部2等の項中「(21)」を「(22)」に改め、「日暮里、」の右に「西日暮里、」を加える。
同部3等の項中「(16)」を「(17)」に改め、「南柏、」の右に「北拍、」を加える。
同部4等の項中「(5)」を「(6)」に改め、「尾久、」の右に「天王台、」を加える。
名古屋鉄道管理局の部の総数「(122)」を「(118)」に改める。
同部8等の項中「(38)」を「(34)」に改め、「東大垣、本巣北方、美濃本巣、美濃神海、」を削る。
門司鉄道管理局の部の総数「(255)」を「(252)」に改める。
同部8等の項中「(79)」を「(76)」に改め、「久里、肥前久保、」及び「肥前長野、」を削る。
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