線路

昭和46年8月日本国有鉄道公示第319号

日本国有鉄道公示第319号
 周遊割引乗車券発売規則(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和46年8月24日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第16条(注2)第3号中「羽前千歳」を「天童」に改める。
 第17条第2項中「、経由社線及び附随発売社線」を「及び経由社線」に改める。
 第20条第5項第1号中「任意発売できる」を「任意発売する」に改める。
 第23条に次の1項を加える。
5 第17条第2項の規定により発売する周遊船車券の有効期間は、第9条第1項第1号の規定を準用する。
 第24条中ただし書を削る。
 第27条第3項本文中ただし書を削る。
 同条同項第1号中「(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、Ⅹ券片及びA券片)」を「(第21条第1項後段の規定によりⅩ券片及びA券片を附加して発売したものにあつては、Ⅹ券片及びA券片)」に、同項第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
 (2) 自由周遊区間内で旅行をとりやめる場合であつて、B券片又はD券が未使用の場合
 同条第4項第1号中「第20条第3項」を「第20条第4項」に、同項第2号中「第2号から第4号」を「第3号から第5号」に改め、同項中同号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
 (2) 前項第2号の規定による場合の払いもどし額は、別に定める。
 別表第1号の第1号中西海国立公園の項備考欄中「※石岳」を削る。
 同表第2号中次のように改める。
 水郷汽船株式会社の項区間欄中「(中島)」を削る。
 西伊豆観光船株式会社の項を削り、堂ケ島マリン株式会社の項を次のように改める。
波勝崎−雲見−伊豆松崎 伊豆温泉郷(1)

伊豆温泉郷(2)
堂ケ島マリン株式会社
堂ケ島−波勝崎 伊豆温泉郷(2)
堂ケ島天窓洞周遊(堂ケ島港発着) 伊豆温泉郷(2)
 名古屋鉄道株式会社の項関連する周遊指定地欄中「長島温泉」の右に「・鈴鹿ランド」を加える。
 株式会社日産観光サービス及びトヨタレンタカー協会の各項関連する周遊指定地欄中「蓬莱山」を「びわ湖バレイ」に改める。
 国鉄の項区間欄中「−事坂峠−浅間橋−小諸」を削り、「浅間橋−車坂峠−高峰温泉口」を「小諸−浅間橋−車坂峠−高峰温泉ロ−湯ノ丸」に、「古江、垂水、海潟又は垂水棧橋−」を「古江、垂水又は海潟−」に改める。
 別表第2号の第2号運輸機関欄中「日本国内航空株式会社」及び「東亜航空株式会社」をそれぞれ「東亜国内航空株式会社」に改める。
 別表第4号の第6号中「花巻電鉄」を「岩手中央バス」に、「220」を「219」に、「大沢温泉」を「花巻温泉」に改める。
 別表第5号中次のように改める。
 東京・札幌、東京・大分、東京・鹿児島及び大阪・鹿児島の各項中「日本国内航空株式会社」を「東亜国内航空株式会社」に改める。
大阪・札幌の項運輸機関欄中「日本航空株式会社」を削り、
「全日本空輸株式会社
東亜国内航空株式会社」
を加える。
大阪・東京、東京・大阪及び大阪・福岡の各項中運輸機関欄中の未尾に「東亜国内航空株式会社」を加える。
 東京・福岡の項運輸機関欄中の末尾に
「全日本空輸株式会社
東亜国内航空株式会社」
を加える。
 東京・鹿児島の項運輸機関欄中「東亜国内航空株式会社」の前に「全日本空輸株式会社」を加える。
 別表第6号の第3号及び第17号の自由周遊区間の入口の駅欄並びに別表第7号の第5号様式裏中「日本国内航空」を「東亜国内航空」に改める。
別表第7号中
「別表第7号 一般用均一周遊乗車券の様式
(1)A券片」
「別表第7号 均一周遊乗車券の様式
(1)一般用
イ A券片」
に、
「(2) B券片」を「ロ B券片」に、「(3) C券片」を「ハ C券片」に、「(4) D券片」を「ニ D券片」に、「(5) E券片及びF券片」を「ホ E券片及びF券片」に、「(6) G券片」を「へ G券片」に、「(7) H券片」を「ト H券片」に、「(8) J券片」を「チ J券片」に、「(9) K券片」を「リ K券片」に、同様式表中「浅間山荘」を「浅間山荘前」に、「高峰温泉口」を「湯ノ丸」に、「(10) Ⅹ券片及びY券片」を「ヌ Ⅹ券片及びY券片」に、「(11) 関西汽船航路券引換票」を「ル 関西汽船航路券引換票」に改める。
 同表に次の1号を加える。
(2) 特殊用
イ A券片
 イメージ省略

 

ロ B券片
(イ) 一般式
 イメージ省略

 

(ロ) 特殊式
 イメージ省略

 

 別表第8号中「第3項第2号」を「第3項第3号」に、「第3項第3号」を「第3項第4号」に、「第3項第4号」を「第3項第5号」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類については、当分の間そのまま使用することがある。
Visited 9 times, 1 visit(s) today