日本国有鉄道公示第192号
亜鉛鉱に対する割引運賃を次のように定める。
昭和28年6月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 亜鉛鉱
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和28年7月1日から昭和28年9月30日まで
4 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 猪谷 | 下関大牟田 | 21級賃率の1割減 | 21級賃率の1割3分減 | トン10,000 | トン6,000 |
| 京福電気鉄道大野口 | 下関大牟田 | 同 | 同 | 1,500 | 800 |
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、前号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
Visited 6 times, 1 visit(s) today