日本国有鉄道公示第261号
なしに対する割引運賃を次のように定める。
昭和28年8月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 なし
2 扱種別 車扱
3 発駅、着駅、賃率、責任トン数、基本トン数及び期間
| 発 駅 | 着 駅 | 賃率 | 責任トン数トン | 基本トン数トン | 期 間 | |
| 甲 | 乙 | |||||
| 鳥取県下国鉄鉄道線各駅 | 大阪市場神戸市場丹波口天王寺西ノ宮片庫港伊丹明石姫路 | 5級賃率の1割減 | 5級賃率の1割5分減 | 8,000 | 6,000 | 昭和28年8月25日から同年10月25日まで |
| 同 | 汐留東京市場 | 同 | 同 | 1,000 | 500 | 昭和28年8月25日から同年9月20日まで |
4 条件 (1) 一般賃率によつて発送された数量が、前号に定める責任トン数に達した 場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。 イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。 ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。 (2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。 (3)この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
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