日本国有鉄道公示第322号
昭和47年11月30日から、次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和47年11月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
| 線名及び停車場名 | 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
| 中央本線 | ||
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洗馬
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一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
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旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
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贅川
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一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
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旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
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木曾平沢
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旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物 | 旅客、手荷物及び小荷物 |
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奈良井
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一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
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旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
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藪原
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一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
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旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
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宮ノ越
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一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
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旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
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須原
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一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
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旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
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野尻
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一般運輸営業 | 旅客、手荷物及び小荷物 |
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南木曾
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一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
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旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
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