線路

昭和48年3月日本国有鉄道公示第442号

日本国有鉄道公示第442号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和48年3月31日から施行する。
昭和48年3月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 北十勝線の部中「士幌・上士幌間及び士幌高原・清澄間」を「士幌・士幌高原間及び士幌市街・清澄間」に改める。
 美瑛線の部美瑛線の項中「旭川・噴火口下間、」を「旭川・望岳台間、」に改める。
 当麻線の部を次のように改める。
とう 
当麻−中央十二区−当麻鍾乳洞間、当麻−下北星−奥二股間及び中央十二区・精南間
 小斉線の部中坂元線及び山下線の各項を次のように改める。
さか もと
やま した
三月殿・坂元間
山下・東街道間
 相馬海岸線の部を次のように改める。
相馬海岸そうまかいがん
相馬・相馬今泉間、中村七町・岩ノ子間・築港道・松川浦間及び松川港・原釜間
 南予線の部八幡浜線の項中「大州本町・香田間」を「大州本町・平野間」に改める。
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