線路

昭和28年9月日本国有鉄道公示第301号

日本国有鉄道公示第301号
 石灰石に対する割引運賃を次のように定める。

昭和28年9月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 石灰石
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和28年10月1日から昭和28年12月31日まで
4 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅割引賃率(1トンにつき)責任トン数基本トン数


トントン
氷川浜川崎24323550,00030,000
井倉神戸港4874725,0003,000
飾磨36835531,00018,000
石蟹928911,0004,500
倉敷市交通局水島港29728711,0006,000
足立神戸港46645012,0009,000
飾磨39337930,00018,000
吉則宇部岬1351305,000
宇部港13513055,000
重安周防富田24523525,000
宇部岬14013533,000
小野田港13012533,000
呼野葛葉155152150008,300
刈田15615332,00022,000
池尻枝光16716415,00010,000
西八幡1631606,0003,000
船尾抜光16816537,00010,000
西八幡167164別に鉄道管理局長がこれを定める。別に鉄道管理局長がこれを定める。

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、前号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、割引賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して割引賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、割引賃率「乙」を適用する。(2) 前項に定める割引賃率を適用する場合には貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は、適用しない。(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(4) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。

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