線路

昭和49年3月日本国有鉄道公示第298号

日本国有鉄道公示第298号
 昭和49年4月1日から、東北本線秋葉原停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和49年3月22日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
現行営業範囲 改正営業範囲
一般運輸営業
但し、次の貨物は取り扱わない。
バラ積の物、石及び石材、原木、杭木、薪炭類(懐炉灰を除く。)、動物中容器に入れないもの、活鮮魚(一塩のものを含む。)、自動車、汚わい品、危険品(マツチと軽加工品、油紙、油布類、可燃性液体、可燃性固体、吸質発熱物、酸化腐食剤及び揮発性毒物を除く。)、1個の長さ4.2メートル、高さ1.8メートル、容積3立方メートル、重量1トン以上のもの
旅客、手荷物、小荷物、小口扱貨物及び車扱貨物
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
小口扱貨物は、活鮮魚(一塩のものを含む。)及び汚わい品を除く。
車扱貨物は、東京都中央卸売市場神田市場に関係するもので、東京都又は日本通運株式会社秋葉原支店に発着する野菜類、漬物類及び果実類に限る。
Visited 4 times, 1 visit(s) today