日本国有鉄道公示第119号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和49年8月1日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
目次第3章第5節第3款中「第128条の14」を「第128条の15」に、「第128条の15」を「第128条の16・第128条の17」に改める。
第128条の14を次のように改める。
(センター)
第128条の14 総合車両部に、その現業業務を分掌させるため、センターを置く。
2 センターの名称、担当業務その他必要な事項は、別に定めるもののほかは、総局長が定める。
第128条の15を第128条の16とし、同条を次のように改める。
(現業機関)
第128条の16 管理部に、現業機関として、次の機関を置く。
車掌所
運転所
保線区
電力区
信通区
2 前項に掲げる機関の名称、位置、担当区域、担当業務その他必要な事項は、別に定めるもののほかは、総局長が定める。
第3章第5節第3款第2項中第128条の14の次に次の1条を加える。
(所長)
第128条の15 センターに、所長を置く。
2 所長は、部長の指揮を受け、担当業務を処理する。
同章同節同款第3項中第128条の16の次に次の1条を加える。
(現業機関の長)
第128条の17 車掌所及び運転所に所長を、保線区、電力区及び信通区に区長を置く。
2 所長及び区長は、部長の指揮を受け、担当業務を処理する。
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