線路

昭和28年11月日本国有鉄道公示第351号

日本国有鉄道公示第351号
 小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。  

昭和28年11月2日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 小口混載貨物
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和28年11月2日から昭和29年3月31日まで
4 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発 駅着駅賃率責任トン数基本トン数
笹  島梅田湊町小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減トン2,000トン1,250
尾張一宮梅田鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が別に、定める。

5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、前号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

正誤

 昭和28年11月2日日本国有鉄道公示箏351号小口混載貨物に対する割引運賃第5号(1)のイ中「責任トン数に達した日」は「基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日」の誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

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