線路

昭和53年11月日本国有鉄道公示第144号

日本国有鉄道公示第144号
 旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和53年11月10日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第41条の2に次の1項を加える。
2 前項の場合、国鉄が特に必要と認めるときは、6券片の急行回数乗車券を発売することがある。
 第108条の2第2項中「前項」を「前各項」に改め、同項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 第41条の2第2項の規定により6券片の急行回数乗車券を発売する場合の急行回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 小児の急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児急行料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
 第147条第3項を次のように改める。
3 指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。以下この項において同じ。)であつて、当該指定席特急券に記載する内容の一部に代えるため、別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の指定席特急券とする。
 第187条第4号中「第108条の2第2項」を「第108条の2第3項」に改める。
 第207条の2第1号及び第2号の各様式中「第1葉から第11葉までの表」を「第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表」に改める。
 第211条第1号イに備考として次のように加える。
備考 必要に応じ、別表第3号に掲げる指定席券(一般用)を交付し、この様式に記載する内容の一部に代えることがある。
 同条同号ロの備考中「新幹線指定席券」を「指定席券(新幹線用)」に改める。
 第212条第1号イに備考として次のように加える。
備考 前条第1号イの備考は、この急行券の場合に準用する。
 第214条第1号イに備考として次のように加える。
備考 第211条第1号イの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
 第223条第1号の様式裏ご案内第1号中「新幹線指定席券」を「新幹線指定券」に改める。
 同条第2号の様式裏ご案内第2号を次のように改める。
(2) 「指定券」と表示されているときは、特急券と同時にご使用ください。また、「指定券(G)」と表示されているときはグリーン車用です。特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
 同条第3号の様式裏ご案内第2号を次のように改める。
(2) 「指定券」と表示されているときは、特急券と同時にご使用くだきい。また、「指定券(G)」と表示されているときはグリーン車用です。特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
 同条第4号の様式裏ご案内第2号を次のように改める。
(2) 「シテイケン」と表示されているときは、特急券又は特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
 別表第3号を次のように改める。

 

別表第3号
 イメージ省略

 

附則
1 この公示は、昭和53年11月15日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる特殊指定共通券は、当分の間、そのまま使用することがある。
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