日本国有鉄道公示第25号
旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和54年6月1日から施行する。
昭和54年5月31日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第223条第2号備考第4号を次のように改める。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。
同条第3号の様式を次のように改める。
イメージ省略
同条同号備考に次の2号を加える。
(6) 備考欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。
(7) 指定券の場合は、記事欄に指定取消符号として、濁点列を表示する。
同条第4号備考第5号を次のように改める。
(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。
別表第3号第1号の様式記事欄中「4」を「40」に、同表第2号の様式記事欄中「1」を「12」に改める。
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