日本国有鉄道公示第57号
昭和54年8月1日から、東海道本線笹島駅の営業範囲を右欄のように改正します。
昭和54年7月23日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
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現行営業範囲
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改正営業範囲
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小荷物、貨物
専用線発着以外の原木・電柱・電柱用材・洋紙・板紙・段ボール紙を除く。 |
貨物
専用線発着以外の原木・電柱・電柱用材・洋紙・板紙・段ボール紙を除く。 |
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現行営業範囲
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改正営業範囲
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小荷物、貨物
専用線発着以外の原木・電柱・電柱用材・洋紙・板紙・段ボール紙を除く。 |
貨物
専用線発着以外の原木・電柱・電柱用材・洋紙・板紙・段ボール紙を除く。 |