日本国有鉄道公示第18号
混載貨物営業規則を次のように定めます。
昭和55年4月16日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
(内容省略。ただし、昭和55年4月16日鉄道公報(号外)参照)
附則
1 この公示は、昭和55年4月20日から施行しま す。
2 混載車扱貨物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第187号)は、昭和55年4月19日限 り廃止します。
3 この公示の施行日前に引渡しを受けた貨物に ついては、なお従前の例によります。ただし、 この公示の施行の日後に荷受人に引渡しをした 貨物について、その引渡し後に適用になる料金 については、この公示において定めるところに よります。
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