日本国有鉄道公示第119号
旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和56年12月11日から施行する。
昭和56年12月10日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第147条第3項を次のように改める。
3 指定券であつて、当該指定券に記載する内容の一部に代えるため、別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の指定券とする。
第211条第1号イの備考中「指定席券(一般用)」を「指定席券」に改める。
同条同号ロの備考を次のように改める。
備考 前イの備考は、この急行券の場合に準用する。
第212条第1号ロの備考中「前条第1号ロ」を「前条第1号イ」に改める。
第214条第1号ハの備考第1号中「第211条第1号ロ」を「第211条第1号イ」に改める。
同条第3号イの末尾に次のように加える。
備考 第211条第1号イの備考は、この特別船室券の場合に準用する。
第215条第1号イ中備考に次の1号を加える。
(2) 第211条第1号イの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
同条同号イ中「備考」を「備考(1)」に改める。
第217条第1号イ、ロ及び同条第2号並びに第218条の末尾に次のように加える。
備考 第211条第1号イの備考は、この寝台券の場合に準用する。
第219条第1号イ、ロ及び第220条の末尾に次のように加える。
備考 第211条第1号イの備考は、この座席指定券の場合に準用する。
別表第3号第1号中備考を次のように改める。
備考
(1) この指定席券の様式は、第223条第2号(第2種)用のものである。
(1) この指定席券の様式は、第223条第2号(第2種)用のものである。
(2) 券種別欄には、座席の指定席券の場合は新幹線指定券、新幹線指定券(G)、指定券、指定券(G)、又は指定券(船)、寝台の指定席券の場合は、寝台指定券(A)、寝台指定券(B)又は寝台指定券(船)の例により表示される。
同表同号中「(1)一般用」を削る。
同表第2号を削る。
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