線路

昭和57年4月日本国有鉄道公示第18号

日本国有鉄道公示第18号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正する。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)
附則
1 この公示は、昭和57年4月2日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類、手回り品切符等については、当分の間、改定後の旅客運賃、料金額を表示し、又は「運賃変更」、若しくは「料金変更」の印を押して使用する。ただし、別に定めるものについては、そのまま使用することがある。
3 この公示の施行日前の運賃又は料金の表示のある荷物切符については、「運賃変更」若しくは「料金変更」又は「何何円に変更」の印を押して使用することがある。
4 この公示の施行の日前に引渡しを受けた貨物については、なお従前の例による。
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