線路

昭和29年3月日本国有鉄道公示第79号

日本国有鉄道公示第79号
 駅設備貨物積卸機操縦心得を次のように定める。

昭和29年3月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助駅

設備貨物積卸機操縦心得

(適用範囲)
第1条 貨主において駅設備貨物積卸機(以下「積卸機」という。)を操縦する場合は、この心得によらなければならない。 

(操縦者の資格)
第2条 積卸機の操縦者は、その積卸機について日本国有鉄道の定める駅設備貨物積卸機操縦者資格審査規程(昭和29年3月総裁達第163号)による操縦の許可を受け、貨物積卸機操縦許可証(以下「許可証」という。)を有する者でなければならない。 

(許可証の携帯)
第3条 積卸機の操縦者は、操縦の際、常に許可証を携帯していなければならない。

第4条 積卸機を使用するときは、操縦者は、駅長の許可を受けなければならない。 

(使用の停止)
第5条日本国有鉄道の業務の運営上その他必要のあるときは、積卸機の使用を停止させることがある。 

(操縦法の注意事項)
第6条 操縦者は、積卸機の操縦について、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。(1) 操縦開始に先だち給油状態並びに積卸機の各部及びつり金具の点検等を行い、操縦上支障がないことを確認すること。(2) 所定能力をこえた貨物を取り扱わないこと(3) 操縦にあたつては、貨物、車両等に損傷を与え、又は人畜に危害を及ぼさないよう周囲の状況に注意すること。(4) 他の貨主の使用を妨げないよう敏活に操縦すること。(5) 操縦中は常に積卸機の状態に注意し、不良の点を発見したときは、直ちに操縦を中止して応急処置を施す外は、無断で処置をしないこと。(6) 積卸機に附属する器具類は、使用後所定の場所に整理保管し、散逸しないようにすること。

(故障又は事故)
第7条 積卸機に故障を生じ、又は操縦によつて事故を発生させたときは、操縦者は、直ちに操縦を停止し、その旨を駅長に報告して、その指示を受けなければならない。 

(操縦の代理)
第8条 許可証を有しない貨主は、駅長の承認を受けて、他の許可証を有する者に積卸機の操縦をさせることができる。 

(損害賠償の責任)第9条 積卸機の操縦者が故意又は過失によつて他人に危害を加え、又は機械、車両その他を損傷し、国鉄に対して損害を及ぼしたときは、操縦者がその損害を負担しなければならない。前条の規定によつて他人のために積卸機を操縦した場合もまた同様とする。2 前項の場合において、操縦者が貨主の使用人又は代理人であるときは、その属する貨主又は操縦を依頼した貨主がその損害を負担するものとする。 

(使用終了の報告)
第10条 積卸機の使用を終わつたときは、操縦者は、その旨を駅長に報告して、その点検を受けなければならない。   

附 則
1 この公示は、昭和29年4月1日から施行する。
2 駅設備貨物積卸機操縦心得(昭和5年4月達第306号)は、廃止する。

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