日本国有鉄道公示第243号
荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号)の一部を次のように改正し、昭和58年4月1日から施行します。
昭和58年3月25日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第39条第2項第2号ア本文中「区分し、次により必要事項を記入して作成し」を「区分するとともに、雑誌については第54条第2号に規定するA地帯・B地帯別に別葉を使用し、次により必要事項を記入して作成し」に改めます。
第50条中「特別扱小荷物」を「特別扱小荷物の新聞紙」に改めます。
第54条第2号を次のように改めます。
(2) 雑誌の賃率
ア 荷物地帯別区分表(別表第3)に定める第1地帯及び第2地帯(以上これらを「A地帯」といいます。)1キログラムについて 25円10銭
イ 荷物地帯区分表(別表第3)に定める第3地帯・第4地帯及び第5地帯(以下これらを「B地帯」といいます。)1キログラムについて 26円40銭
第55条第1項を次のように改めます。
特別扱小荷物運賃は、次の各号に定めるところにより計算します。
(1) 前払とするもの
ア 新聞紙については、託送のつど提出をうけた特別扱小荷物託送書に記載の総重量に賃率を乗じて端数処理を行います。
イ 雑誌については、託送のつど提出をうけた特別扱小荷物託送書に記載の重量をA地帯・B地帯別に集計し各の賃率を乗じて端数処理を行つたものを合算します。
(2) 後払いとするもの
ア 暦月により、1箇月ごとに精算するものとします。
イ 第39条第1項の規定により特別扱小荷物託送書を提出する新聞紙については、発駅ごとに1日分の託送重量に賃率を乗じて端数処理を行つた運賃を合計します。
ウ 第40条第1項の規定により特別扱小荷物託送書を提出する新聞紙については、発駅ごとに1箇月分の託送重量に賃率を乗じて端数処理を行います。
エ 第39条第1項の規定により特別扱小荷物託送書を提出する雑誌については、発駅ごとに1日分のA地帯・B地帯別の託送重量に各の賃率を乗じて端数処理を行つたものを合算し、これを合算します。
第55条第2項本文を次のように改めます。
2 特別扱小荷物の最低運賃は、次の各号に掲げる最低運賃計算重量に賃率を乗じて計算し、端数処理を行うものとします。この場合、雑誌の賃率については、第54条第2号アに規定する賃率を適用するものとします。
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