日本国有鉄道公示第103号
かんらんに対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年4月17日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 かんらん
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 富士 | 汐留東京市場巣鴨 | 23級賃率の1割5分減 | 23級賃率の2割減 | 2,000トン | 1,000トン |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年4月17日から昭和29年5月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
正誤
昭和29年4月17日日本国有鉄道公示第103号中第5項第1号のイ中「責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して」は「基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、」の誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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