日本国有鉄道公示第30号
旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和58年7月5日乗車となるものから適用する。
昭和58年5月26日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第69条第1項中第8号を第9号とし、第4号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間
( 中央本線岡谷・辰野・塩尻間
○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間)
第157条第1項中第42号を第43号とし、第14号から第41号までを1号ずつ繰り下げ、第13号の2の次に次の2号を加える。
(14) 辰野以遠(宮木方面)の各駅と、岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(略図は省略)
(14)の2 川岸又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(信濃川島経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(略図は省略)
(省略した内容は、昭和58年5月25日鉄道公報参照)
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