日本国有鉄道公示第17号
連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正する。
昭和59年4月19日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
(内容省略。ただし、昭和59年4月19日鉄道公報(号外)参照)
附則
1 この公示は、昭和59年4月20日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類は、当分の間、改定後の旅客運賃、料金額を表示し、又は「運賃変更」若しくは「料金変更」の印を押して使用する。ただし、別に定めるものについては、そのまま使用することがある。
3 この公示の施行の日前に引渡しを受けた貨物については、なお従前の例による。ただし、この公示の施行の日後に荷受人に引渡した貨物については、その引渡し後に適用になる料金については、この公示において定めるところによる。
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