線路

昭和60年9月日本国有鉄道公示第78号

日本国有鉄道公示第78号
 旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和60年9月10日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 第70条第1項の図中
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に改める。
 同条第2項を次のように改める。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる各駅相互間の区間に対する定期旅客運賃に対して準用する。
(1) 赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る。)
(2) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口経由及び与野本町・戸田公園経由のものに限る。)
(3) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口・王子経由、浦和・川口・尾久経由、与野本町・戸田公園・王子経由及び与野本町・戸田公園・尾久経由のものに限る。)
(4) 鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間の区間(川崎経由及び新川崎経由のものに限る)。
 第84条第2項イ中「東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間」を「東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間」に改める。
 第86条第1項中
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に改める。
 第156条第2号イ中「東北本線中東京・小山間及び日暮里・尾久・赤羽間」を「東北本線中東京・小山間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間」に改める。
 第207条第1号様式表中
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に改める。
附則
1 この公示は、昭和60年9月30日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる均一回数乗車券は、当分の間、訂正のうえ使用することがある。
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