線路

昭和29年7月日本国有鉄道公示第187号

日本国有鉄道公示第187号
 昭和29年7月20日から新宮線奥の院・佐々連間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和29年7月17日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
奥の院(新宮線既設停車場)奥の院・栗の下間2キロメートル
(くり)(した)愛媛県宇摩郡新立村大字馬立栗の下・大藪間2〃
(おお)(やぶ)同県同郡金砂村大字小川山大藪・湖水入口間2〃
湖水入口(こすいいりぐち)同県同郡同村同大字湖水入口・奥谷間1〃
(おく)(たに)同県同郡同村同大字奥谷・翠波橋間2〃
(すい)()(ばし)同県同郡同村同大字翠波橋・金砂間1〃
(きん)(しゃ)同県同郡同村同大字金砂・小川橋間1〃
小川橋(おがわばし)同県同郡同村同大字小川橋・羽瀬間1〃
()()同県同郡同村同大字羽瀬・金砂別間2〃
金砂別(きんしゃわかれ)同県同郡同村同大字金砂別・砂々連1〃
佐々連(さざれん)同県同郡同村同大字

2 取扱範囲前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。

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