日本国有鉄道公示第百七十六号
日本国有鉄道組織規程(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第四十二号)の一部を次のように改正する。
昭和二十四年十二月一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
第十九條中「木材防腐工場」の次に「用品試験場」を加える。
第二十三條の次に次の二條を加える。(用品試験場)第二十三條の二 用品試験場は、物品の試験をつかさどる。2 用品試験場は、東京都に置く。3 用品試験場に関して必要な事項は、別に定める。(用品試験場長)第二十三條の三 用品試験場に、場長を置く。2 場長は、資材局長の指揮監督を受け、場務を掌理する。
第二十五條第一号を次のように改める。一 鉄道その他の陸運に関する技術上の調査及び研究に関すること。
第二十七條の見出し及び同條第一項中「所長」の下にそれぞれ「及び次長」を加え、同條第二項の次に次の一項を加える。3 次長は、所長を助け、所務を整理する。
第五十六條第一項中「材修場」の次に「線路試験区」を加え、同條第三項中「材修場」の下に「及び線路試験区」を加える。第五十七條第一項中「無線区」の上に「線路試験区、」を加える。
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