日本国有鉄道公示第224号
15トン積有がい貨車の特殊取扱方(昭和27年12月日本国有鉄道公示第409号)の一部を次のように改正し、昭和29年8月18日から施行する。
昭和29年8月13日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
標題及び本文中「15トン積有がい貨車」を「15トン積貨車」に改める。
第3号のロ中「150キロメートル以内」を「250キロメートル以内」に改める。
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日本国有鉄道公示第224号
15トン積有がい貨車の特殊取扱方(昭和27年12月日本国有鉄道公示第409号)の一部を次のように改正し、昭和29年8月18日から施行する。
昭和29年8月13日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
標題及び本文中「15トン積有がい貨車」を「15トン積貨車」に改める。
第3号のロ中「150キロメートル以内」を「250キロメートル以内」に改める。