日本国有鉄道公示第241号
ぶどうに対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年8月21日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 ぶどう
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 勝 沼 | 4級賃率の1割減 | 4級賃率の1割5分減 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | |
| 塩 山 | 横浜市場 | ||||
| 日下部 | 飯田町 | ||||
| 石 和 | |||||
| 酒 折 | |||||
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年8月21日から昭和29年10月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。
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