日本国有鉄道公示第255号
けい砂に対する割引運賃を次のように定める。昭和29年8月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 けい砂
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 第1 | 第2 | ||
| 名古屋鉄道尾張横山 | 四日市港 | 9級賃率の1割1分減 | 9級賃率の1割5分減 | 9級賃率の2割減 | トン | トン |
| 4,200 | 4,800 | |||||
| 同尾張瀬戸 | 同 | 同 | 同 | 同 | 3,000 | 3,200 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年9月1日から昭和30年2月28日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 第1責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 第1責任トン数に達した日の翌日から第2責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。ハ 第2責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「丙」を適用する。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。
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