日本国有鉄道公示第百八十七号
自動車線における貨物運賃割増(昭和二十四年九月日本国有鉄道公示第百三号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年一月一日から施行する。
昭和二十四年十二月二十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
一、取扱制限中「自動車線内相互発着及び」を削る。
一、適用方の1を次のように改め、2中「七級賃率」を「四級賃率」に改める。1 適用する路線、種別及び割増率は、別表の範囲内で鉄道局長が定める。別表を次のように改める。
別 表
| 種別 | 條件 | 割増率 |
| 一 かつ大品 | (イ)一箇の長さ四・五メートル又は重量二百キログラムをこえるもの。 | 二割以内 |
| (ロ)一箇の長さ六メートル、重量三百キログラム又は容積三立方メートルをこえるもの。 | 三割以内 | |
| (ハ)一箇の長さ八メートル、重量一トン又は容積五立方メートルをこえるもの。 | 六割以内 | |
| (ニ)一箇の長さ十メートル、重量二トン又は容積八立方メートルをこえるもの。 | 臨時の約束 | |
| 二、易損品(荷造の完全なものを除く。) | 品目は、自動車貨物運送規則別表自動車重量制貨物賃率表賃率適用方参照 | 二割以内 |
| 三、危險品 | (イ)火薬類 | 十割以内 |
| (ロ)その他の危險品 | 二割以内 | |
| 品目は、自動車貨物運送規則別表自動車重量制貨物賃率表賃率適用方参照 | ||
| 四、貴重品 | 品目は、自動車貨物運送規則別表自動車重量制貨物賃率表賃率適用方参照 | 四割以内 |
| 五、特種品 | (イ)ばら物(石類(石及び石材、碎石、砂利、砂、石類製品等)、鉱石類、(金属鉱、石炭石、ゆ黄、土等)、金属くず、コーライト(倒壞家屋による残土) | 五割以内 |
| (ロ)生きた動物 | 二割以内 | |
| (ハ)建物取りこわし材、引越荷物 | 二割以内 | |
| (ニ)アスフアルト(舖裝用アスフアルトで、加熱混合体のものに限る。) | 五割以内 | |
| (ホ)死体 | 五割以内 | |
| (ヘ)汚わい品 | 五割以内 | |
| (ト)腐敗腐質しやすいもの。 | 二割以内 | |
| 六、惡天候時作業 | 暴風雨、積雪等惡天候のため、作業が困難な場合 | 二割以内 |
| 七、坂路惡路作業 | 三割以内 | |
| 八、夜間作業 | 二十三時から翌日五時までの作業 | 三割以内 |
記事
一 割増をする貨物と、割増をしない貨物とを一口とした場合は、割増をする貨物の割増率による。
二 割増率を異にする貨物を一口とした場合は、その最高の割増率による。
三 一号ないし五号の割増は、合算することができない。
四 六号ないし八号までの割増は、合算することができるが、五割をこえることはできない。
五 一号((ニ)を除く。)、二号、四号又は五号の割増と、六号ないし八号の割増は、合算することができるが、十割をこえることはできない。
六 この記事四及び五により割増金額を計算する場合は、一口ごとに計算した金額に対し、割増率を乘じて各別に割増金額を算出し、これらの金額を合算する。
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