線路

昭和24年12月日本国有鉄道公示第187号

日本国有鉄道公示第百八十七号
 自動車線における貨物運賃割増(昭和二十四年九月日本国有鉄道公示第百三号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年一月一日から施行する。

昭和二十四年十二月二十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄

一、取扱制限中「自動車線内相互発着及び」を削る。

一、適用方の1を次のように改め、2中「七級賃率」を「四級賃率」に改める。1 適用する路線、種別及び割増率は、別表の範囲内で鉄道局長が定める。別表を次のように改める。

別 表

種別條件割増率
一 かつ大品(イ)一箇の長さ四・五メートル又は重量二百キログラムをこえるもの。二割以内
(ロ)一箇の長さ六メートル、重量三百キログラム又は容積三立方メートルをこえるもの。三割以内
(ハ)一箇の長さ八メートル、重量一トン又は容積五立方メートルをこえるもの。六割以内
(ニ)一箇の長さ十メートル、重量二トン又は容積八立方メートルをこえるもの。臨時の約束
二、易損品(荷造の完全なものを除く。)品目は、自動車貨物運送規則別表自動車重量制貨物賃率表賃率適用方参照二割以内
三、危險品(イ)火薬類十割以内
(ロ)その他の危險品二割以内
品目は、自動車貨物運送規則別表自動車重量制貨物賃率表賃率適用方参照
四、貴重品品目は、自動車貨物運送規則別表自動車重量制貨物賃率表賃率適用方参照四割以内
五、特種品 (イ)ばら物(石類(石及び石材、碎石、砂利、砂、石類製品等)、鉱石類、(金属鉱、石炭石、ゆ黄、土等)、金属くず、コーライト(倒壞家屋による残土)五割以内
(ロ)生きた動物二割以内
(ハ)建物取りこわし材、引越荷物二割以内
(ニ)アスフアルト(舖裝用アスフアルトで、加熱混合体のものに限る。)五割以内
(ホ)死体五割以内
(ヘ)汚わい品五割以内
(ト)腐敗腐質しやすいもの。二割以内
六、惡天候時作業暴風雨、積雪等惡天候のため、作業が困難な場合二割以内
七、坂路惡路作業
三割以内
八、夜間作業二十三時から翌日五時までの作業三割以内

記事

一 割増をする貨物と、割増をしない貨物とを一口とした場合は、割増をする貨物の割増率による。

二 割増率を異にする貨物を一口とした場合は、その最高の割増率による。

三 一号ないし五号の割増は、合算することができない。

四 六号ないし八号までの割増は、合算することができるが、五割をこえることはできない。

五 一号((ニ)を除く。)、二号、四号又は五号の割増と、六号ないし八号の割増は、合算することができるが、十割をこえることはできない。

六 この記事四及び五により割増金額を計算する場合は、一口ごとに計算した金額に対し、割増率を乘じて各別に割増金額を算出し、これらの金額を合算する。

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