線路

昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号

日本国有鉄道公示第359号
 特定航路における物品有料持込規則を次のように定める。 

昭和29年11月26日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

特定航路における物品有料持込規則

第1条 宮島口・宮島間、大畠・小松港間又は、下関・門司港間航路を旅行する旅客の携行する車両及び無料手回り品の範囲を越える物品の船内持込については、この規則による。
第2条 旅客は、第3条に規定する料金を支払つて、次の物品を船内に持ち込むことができる。
(1) 車両。但し、自転車(モーター付自転車を含む。)、スクーター、オートバイ、リヤカーに限る。
(2) 車両以外の物品で、旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第188条第1項但車に規定する物品以外のもの。第3条 前条に規定する物品の持込料金は、次の通りとする。

(1)自転車、うば車1両につき30円
(2)スクーター、オートバイ100円
(3)リヤカー
 イ 物品を積載しないもの1両につき100円
 ロ 物品を積載したもの150円
(4)前各号以外の物品1個につき10円

第4条 前条に規定する料金を収受したときは、別表様式の物品有料持込切符を公布する。
2 前項の規定により物品有料持込切符の交付を受けた旅客は、これを持込物品の見やすい箇所にくくり付け、下船の際、係員に引渡しをしなければならない。
第5条 国鉄は、この持込物品については保管の責任を負わない。
第6条 第3条に規定する物品であつても、運輸上支障がある場合は、持込みを制限することがある。
附則
1 この公示は、昭和29年12月1日から施行する。
2 特定航路における車両類持込規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第113号)は、廃止する。  

別表 省略

正誤

昭和29年11月26日日本国有鉄道公示第359号(特定航路における物品有料持込規則)第2条第1号中「自転車(モーター付自転車を含む。)、」は「自転車(モーター付自転車を含む。)、うば車、」の誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

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