線路

昭和30年1月日本国有鉄道公示第21号

日本国有鉄道公示第21号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和30年2月1日から施行する。

昭和30年1月20日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

第3条第1号に次のように加える。
ハ 発駅着席券の設定(昭和24年6月日本国有鉄道公示第27号)に規定する発駅着席券ニ 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)に規定する周遊割引乗車券 

第4条及び第8条を次のように改める。
(案内所において発売する乗車券類の発売範囲)
第4条 案内所において発売する乗車券類の発売範囲は、次の通りとする。
(1) 普通委託乗車券類一般乗客に対して発売し、国鉄線各駅取扱のものとする。但し、普通乗車券(周遊割引乗車券を除く。)については、案内所の所属駅所在の同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線発駅のものに限る。
(2) 特殊委託クーポン乗車券類次に掲げる場合に限つて発売する。
イ 海外の案内所において乗車券類を購求する旅客又は外国人旅客(同行の邦人を含む。)で、国鉄線内相互発着となる場合。
ロ 周遊割引乗車券による乗車船に必要な急行券・特別2等車券及び寝台券を、その乗車券と同時に購求する旅客で、国鉄線内相互発着となる場合又は国鉄線と連絡運輸の取扱をする社線とにまたがる場合。
ハ 第1号但書の駅以外の駅発となる旅客で、国鉄線内相互発着となる場合。
(案内所で発売した乗車券類の旅客運賃、料金の払いもどし)
第8条 案内所において発売した乗車券類に対する旅客運賃・料金の払いもどしは、周遊割引乗車券についてはこれを発売した案内所に限り、その他の乗車券類については案内所以外の旅客規則、連絡規則所定の駅において行う。 第9条別表中日本交通公社東京駅内案内所、日本交通公社上野駅内案内所、日本交通公社新宿駅内案内所、日本交通公社池袋駅内案内所、日本交通公社横浜駅内案内所、日本交通公社熱海駅内案内所、日本交通公社静岡駅内案内所、日本交通公社名古屋駅内案内所及び日本交通公社博多駅内案内所の項中「特殊委託クーポン乗車券類」を「周遊割引乗車券及び特殊委託クーポン乗車券類」に改める。

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