線路

昭和30年2月日本国有鉄道公示第29号

日本国有鉄道公示第29号
 戦没者遺族旅客運賃割引規程(昭和28年7月日本国有鉄道公示第213号)の一部を次のように改正し、昭和30年2月10日から施行する。

昭和30年2月7日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

第3条を次のように改め、同条の次に次の1条を加える。 (乗車券の種類)
第3条 割引の取扱をする乗車券の種類は、普通乗車券又は団体乗車券で、往復(連絡運輸とならないもので、順路が2途以上ある場合には、その順路内において往路と復路とが異なるものを含む。)となるものに限る。

(遺族団体)
第3条の2 遺族が発着駅を同じくして、30人以上一団となつて旅行する場合で、あらかじめその人員、行程、乗車船すべき列車、汽船又は自動車その他輸送計画に必要な事項を申し出て、国鉄の承認を受けたときは、これを遺族団体として団体乗車券を発売する。 

第4条中「居住地もよりの国鉄線」を「居住地もより(遺族団体の場合は、旅客の集合地もより、以下同じ。)の国鉄線」に改める。

正誤

昭和30年2月7日日本国有鉄道公示第29号(戦没者遺族旅客運賃割引規程の一部改正)中8・9行「第3条を次のように改め、第3条の次に次の1条を加える。」は「第3条を次のように改める。」の、第29号16行と17行の間に「第3条の次に次の1条を加える。」を加えるはずの、第29号20行「人員、行程、」は「人員・行程・」の、第29号21行「列車、」は「列車・」の第29号28行及び昭和30年2月7日日本国有鉄道公示第30号(団体取扱手数料交付規程の一部改正)中終わりから2行「もより、」は「もより。」の、日本国有鉄道公示第30号中13行から末行までは日本国有鉄道告示第29号の末尾に入るはずのいずれも誤り。

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