線路

昭和24年9月日本国有鉄道公示第103号

日本国有鉄道公示第百三号
自動車線における貨物運賃割増を次のように定め、昭和二十四年九月十日から施行する。

昭和二十四年九月三日 日本国有鉄道総裁代理副総裁 加賀山之雄

一 取扱制限 自動車線内相互発著及び自動車線発鉄道連絡貨物(連絡運輸の場合を含む。)に限る。

一 扱種別  車 扱

一 割増條件及び率 別表の通りとする。

一 適用方  1 適用すべき路線及び割増率は、別表の範囲内で鉄道局長が定める。2 運賃の計算は、七級賃率又は割引賃率により、一口ごとに計算した金額に対し割増をする。

別 表

種別條件割増率
一 濶大品(イ)一箇の長さ四・五メートル重量二〇〇キログラム以上二割以内
(ロ)一箇の長さ六メートル重量三〇〇キログラム容積三立方メートル以上三割以内
(ハ)一箇の長さ八メートル重量一トン容積五立方メートル以上六割以内
(ニ)一箇の長さ一〇メートル重量二トン容積八立方メートル以上臨時の約束
二 特殊品(イ)ばら物(金属くず・割栗石・石炭石・碎石・コーライト・砂利・残土(倒潰家屋による残土に限る。))五割以内
(ロ)生きた動物二割以内
(ハ)建築取りこわし材・引越荷物二割以内
(ニ)アスフアルト(舖裝用アスフアルト加熱混合体に限る。)五割以内
(ホ)汚わい品五割以内
三 悪天候時作業暴風雨・積雪等悪天候のため作業が困難な場合二割以内
四 坂路悪路作業
三割以内
五 夜間作業二十三時から翌日五時までの作業三割以内

記事 一、一号中割増が競合するものは、高い方の割増による。二、一号と二号の割増は、合算することはできない。三、三号から五号までの割増は、合算する場合でも最高五割をこえることはできない。四、一号((ニ)を除く。)及び二号の割増と三号から五号までの割増とを合算する場合でも、最高十割をこえることはできない。

正誤


 昭和二十四年九月三日日本国有鉄道公示第百三号中三一頁二段別表記事の部第一号を削り第二号、第三号及び第四号はそれぞれ第一号、第二号及び第三号とすべきのいずれも誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

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