線路

昭和30年3月日本国有鉄道公示第90号

日本国有鉄道公示第90号
 石灰石に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年3月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 石灰石
2 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅割引賃率(1トンにつき)責任トン数基本トン数
甲円乙円トントン
永川浜川崎243235100,00060,000
井倉神戸港46645012,0006,000
飾磨36835537,00027,000
倉敷市交通局水島港29728732,00017,000
足立神戸港46645012,0007,000
飾磨39337936,00026,000
吉則宇部岬13513010,000
宇部港135130114,000
重安周防富田24523550,000
宇部岬14013563,000
小野田港130125100,000
呼野葛葉15515212,00010,000
苅田15615392,00069,000
池尻枝光16716440,00035,000
船尾168165102,00073,000
西八幡167164鉄道管理局長が別に定める。鉄道管理局長が別に定める。

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年4月1日から昭和30年9月30日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、割引賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して割引賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数対しては、割引賃率「乙」を適用する。
(2) 前項に定める割引賃率を適用する場合には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は、適用しない。
(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) その他は、一般貨物の例による。

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